第三者管理者等支援業務
区分所有者以外の第三者を管理組合の管理者(理事長)に選任して管理を任せる方式があります。これは第三者管理者管理方式と呼ばれている管理方式で、以下のようなマンションでこの管理方式の導入が検討されています。
投資型マンション
家賃収入等を目的として区分所有者が所有しており、区分所有者が居住していません。そのため理事会や総会が開催されずに、管理会社にすべての管理運営を任せており、このようなマンションでは、ほとんどの区分所有者が管理組合の運営に無関心で、理事会役員を引き受けてくれない実状があります。
リゾートマンション
休暇余暇の利用のためのマンションで、投資型マンションと同じように管理運営を管理会社に丸投げしており、やはり理事会役員を引き受けてくれる区分所有者がいません。
賃貸率の高いマンション
自分は他の場所で暮らして、所有する部屋を他人に貸し出す区分所有者の割合が大きくなってきているマンションが増えてきています。このようなマンションでは理事会役員の人数を確保することが難しくなり、理事会の運営がままならず、機能しなくなっています。
高齢化が進んでいるマンション
居住者の高齢化が進みますと、病気や介護等で理事会役員のなり手が不足して、賃貸率が高まったマンション同様に理事会役員の人数確保が難しくなってきています。
このようなマンションで、第三者であるマンション管理士が管理者(理事長)となることにより、業務執行機関である理事会を正常に機能させることが可能となります。また管理者(理事長)の就任ではなく、理事会役員の人数不足を解消する手段として、理事又は監事の就任依頼も受け付けております。特に、理事会業務の監査役目がある監事の就任には、マンション管理士が適任だと思われます。
支援実績
◆ 大阪府摂津市 AYシニア―マンション 全部委託管理 2011年築 131戸 複合用途型 理事長代行業務
◆ 和歌山県 リゾートマンション 自主管理 1970年築 75戸 単棟型 監事就任
◆ 大阪市 SZマンション 全部委託管理 理事長定期相談業務
◆ 奈良県奈良市 DSマンション 全部委託管理 1966年築 184戸 団地型 役員(理事)代理業務
報酬料の目安
管理者(理事長)就任 |
理事就任 |
監事就任 |
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月額70,000円(税抜)から |
月額50,000円(税抜)から |
月額50,000円(税抜)から |
※ 上記報酬料はあくまで目安ですので、それぞれのマンションの実状に合わせて別途見積りさせていただきます。
※ 実費交通費を別途請求させていただきます。