民泊対応標準管理規約改正案に対するパブリックコメント
住宅宿泊事業法が成立したことを踏まえて、分譲マンションにおける住宅宿泊事業の実施を可能とする場合と不可能とする場合の規定例として「マンション標準管理規約」の改正案が、国土交通省の住宅局市街地建築課マンション政策室から示され、その改正案に対する国土交通省のパブリックコメント(意見公募)が、平成29年6月19日から7月18日まで受け付けられていました。そのパブリックコメントの内容と、その意見に対する国土交通省の考え方が、8月29日に公表されました。意見提出総数は294者1,120件で、項目別件数は以下の通りです。
専有部分の用途等(第12条、第12条関係コメント) 289件
駐車場の使用(第15条関係コメント) 1件
使用細則(第18条関係コメント) 264件
専有部分の貸与(第19条関係コメント) 269件
その他 297件
住宅宿泊事業法が施行されるまでに民泊の受け入れ可否を管理規約に明記するように、今月中にも業界団体や自治体に対して、管理組合へ周知を求める通達を出すようになっていましたが、今日8月末日時点では出されていないようです。住宅宿泊事業法が施行されるまでに規約改正をという事ですが、パブリックコメントには、規約改正が間に合わない等で規約改正が行われていないマンションでの民泊対応についての意見がかなりあったようです。民泊を許容する場合については、次のように述べられています。
「住宅宿泊事業法の実際の運用に当たっては、マンションで住宅宿泊事業を実施する場合については、住宅宿泊事業の届出の際に、民泊を禁止する旨の管理規約などがない旨を確認したいと考えております。なお、管理規約の改正までには、一定の期間を要することから、管理規約上に民泊を禁止するか否かが明確に規定されていなくても、管理組合の総会・理事会決議を含め、管理組合として民泊を禁止する方針が決定されていないことについて届出の際、確認する予定としております。」
詳細については、下記の国土交通省のホームページをご覧ください。