管理組合損害補償金給付制度
日本マンション管理士会連合会が、昨日(平成29年9月1日)国土交通省記者クラブにおいて、国土交通記者会と国土交通省建設専門紙記者会の方へ「管理組合損害補償金給付制度(補償金給付制度)」の創設について記者発表を行いました。
役員のなり手不足や高度で複雑な管理が必要とすることで、管理組合が外部専門家に役員を委託するケースが増えてきており、今後もますます増え続けることが予想されます。昨年春にマンション標準管理規約が大幅に改正されましたが、この改正にあたって「外部専門家の活用」について何度も検討されてきました。そのなかで、特に利益相反取引の防止や専門家の財産的基礎の確保の必要性が指摘されました。これらの課題に対応することで、専門家としてマンション管理士に委託しようとする管理組合を支援し管理組合の資産の保全を図るための制度が、今回発表がありました「管理組合損害補償金給付制度」です。
この補償金給付制度の特徴は次の4点です。
1.第三者管理方式やその他管理組合監事等の役員として管理組合資金口座の銀行印を預かる場合に、日管連が会員会所属マンション管理士の不正行為による管理組合の損害を補償することで、管理組合は安心して上記方式を導入することができます。なお、本補償に対して管理組合の負担はありません。
2.損害補償金は1億円を上限として、実際の損害額を補償します。
3.外部監査の役割として日管連会員会等において、第三者管理方式やその他管理組合監事等の役員として管理組合資金口座の銀行印を預かる業務を受託したマンション管理士に対して、業務執行における会計状況について、年1回以上監査を実施します。
4.上記方式を執行する専門家マンション管理士として、日管連による独自の研修試験制度を設け、「認定マンション管理士」登録制度を導入致します。
制度の詳細な内容と手続きにつきましては、下記のパンフレットをご覧ください。
http://www.nikkanren.org/wp-content/uploads/2017/09/kyuufu_1707.pdf