大規模修繕工事実施で特別減税措置
自民公明与党が6日の税制調査会において、マンション管理計画を認定されたマンションが外壁の補修など長寿命化に向けた大規模修繕工事を実施完了させた場合に、翌年度分の固定資産税を3分の1減額する特別措置を創設する方向性で調整に入ったようです。ただし、減税されるのは修繕を実施した建物部分のみで、減額期間は2023年度から2024年度末までの2年間です。
大規模修繕工事の実施を来年、再来年に迎えておられる管理組合様にとっては朗報ですが、減税を受けるためには適正な管理計画を策定して都道府県等に認定してもらう必要があります。そして、この認定を受けるためには、事前に認定を受けるかどうかの総会の決議が必須となっており、これから認定を受けるためにはそれなりの時間を要することに注意しておく必要があります。
今年4月から始まったばかりのマンション管理計画認定制度ですので、認定を受けたマンションが現状においては極端に数が少ない状況と、大規模修修繕工事の実施により長寿命化を図り優良な中古物件の流通を図るという本来の狙いからも、この特別措置が2024年度で終わって欲しくはありません。その後も引き続き減税措置が行われることを望みたいと思います。
詳しくは、以下の時事通信ニュースの記事をご覧ください。
マンション長寿命化へ特例創設=大規模修繕で税優遇―政府・与党