信頼できる大阪のマンション管理士事務所

マンション管理士事務所JU

住宅宿泊事業法(民泊新法)成立を踏まえた標準管理規約の改正

国土交通省が、住宅宿泊事業法(民泊新法)の成立を踏まえた「マンション標準管理規約」の改正に動き出し、国民の皆様から改正案についてご意見をお聞きするパブリックコメント(意見公募)を開始するとの発表が昨日ありました。募集期間は、平成29年6月19日(月)から平成29年7月18日(火)までの1カ月間です。同法に基づいて、住宅宿泊事業いわゆる「民泊」を可能とする場合と、禁止する場合の2つの規約案を出す予定だそうです。以前国土交通省が発表した改正案では、まだ住宅宿泊事業法が成立していませんでしたので、下記のように「国家戦略特別区域法」での表現で規定したものでした。今回の改正案は、この中の「国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業」の箇所を、「住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業」に置き換えただけのものです。

【以前発表された規約案】
≪民泊の許容を明示する場合の管理規約の一例≫
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。
≪民泊の禁止を明示する場合の管理規約の一例≫
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

またコメントにおいては、家主居住型のみを可能とする場合や、民泊実施に際して管理組合への届出を求める場合、民泊の広告掲載を禁止する場合などの規定例も提示する予定だそうです。
国土交通省が発表した資料
新法民泊に伴うマンション標準管理規約の改正等について
マン ショマン標準管理規約(単 棟型)及び同コメントの改正案

ページトップ