大阪府が管理組合法人を減免対象に追加
大阪の管理組合法人及び団地管理組合法人が法人府民税の均等割の減免対象になるように、大阪府税条例等が一部改正されて4月1日に施行されました。ただし、収益事業を行っていないマンションです。減免申請書を提出して手続きすれば、今まで支払ってきた均等割年額2万円を支払わなくて済むようになります。また、2016年度分については、今年5月1日までに減免の手続きをすれば適用してくれるとのことです。大阪府徴税対策課によりますと、今年の3月末時点で把握しているの管理組合法人は43、団地管理組合法人が6で計49だそうです。改正の理由は、「自治会など、既に減免対象にしている認可地縁団体と同様に、管理組合に良好なコミュニティーの形成が求められていることや地域の減免の取り扱いなどを含めて総合的に判断した。」とのことです。
管理組合は営業活動とか対外的に関わりを持つ一般的な法人とは違うということで、NPO法人集合住宅改善センターや弁護士の方が減免対象となるように働きかけており、それが実現しました。一方、法人府民税とは別に法人市民税があり、この徴収が各市によって違うそうです。大阪市では徴収しており、今回の大阪府に倣って免除する予定は今のところないとのことです、また堺市、豊中市、茨木市も徴収していませんが、吹田市や大阪狭山市は徴収しています。
大阪府からは条例改正のお知らせとともに、減免申請書と均等割申告書が送られてきますので、収益事業を行っていない管理組合法人や団地管理組合法人は、2016年度分とともに手続きを行なってください。また、法人市民税についても確認しておいてください。