信頼できる大阪のマンション管理士事務所

マンション管理士事務所JU

東京都が独自の「マンションの管理の適正化に関する指針」を制定

 昨日、東京都が独自の「マンションの管理の適正化に関する指針」を制定したことを発表しました。この指針は、今年3月に制定した「東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」の第4条第2項『知事は、管理組合によるマンションの管理の適正化に関する指針(以下「指針」という。)を定めるものとする。』に基づいて、マンションの管理組合が取り組むべき事項を具体的に定めたものです。
指針は、5つの章から構成されており、第1章(総則)の第1に制定の趣旨が次のように記述されています。

この指針は、東京におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例(平成31年東京都条例第30号。以下「条例」という。)第4条第2項の規定に基づき定めるものであって、良質なマンションストック及び良好な居住環境の形成並びにマンション周辺における防災・防犯の確保及び衛生・環境への悪影響の防止を図るため、マンションの管理の主体である管理組合が、マンション管理士、マンション管理業者及びマンション分譲事業者による条例第6条から第8条までの規定の趣旨を踏まえた協力並びにその他のマンションに関わる者の協力の下、行政の助言や支援を受けながら、マンションの適正な管理の推進及び社会的機能の向上に資する取組を実施する際の具体的な指針となるものである。

 第1章 総則
第1 制定の趣旨
第2 用語の定義
第3 実施の主体
 第2章 管理不全を予防するための必須事項
第4 管理組合の運営体制の整備
第5 管理者等
第6 管理規約
第7 総会の開催等
第8 管理費
第9 修繕積立金
第10 修繕の計画的な実施
 第3章 適正な管理を行う上で重要な項目
第11 長期修繕計画
第12 出納・会計処理
第13 滞納防止・滞納処理
第14 区分所有者等の名簿
第15 耐震化対策
第16 マンションに関する情報等の保管
 第4章 マンションの社会的機能を向上する取組
第17 防災対策
第18 住環境の維持
第19 居住者コミュニティ・地域コミュニティ
 第5章 その他マンションの管理の適正化に関する重要な事項
第20 マンション管理業者への委託等
第21 外部専門家の活用
第22 専有部分への対応
第23 マンションに関する情報等の開示
第24 行政機関に対する届出等
第25 マンションの再生

 指針の概要
 指針の全容

ページトップ