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東京都の分譲マンション駐車台数の緩和認定基準

 駐車場法第20条に基づいて定められた地方公共団体の条例によって、一定規模以上の大規模な建築物の新増設の際には駐車施設の附置が義務付けられており、分譲マンションにもそれが適用されて一定の駐車台数を確保しなければなりません。
 しかし、分譲マンションでの駐車場空き問題が深刻になっていること、そして機械式駐車場の維持管理費用の負担が大きくなっていることから、各地方公共団体において確保する割合(駐車台数)を下げる動きが見受けられ、東京都も駐車場台数を緩和できる認定基準を都内の特定行政庁建築主務部長宛に3月25日に通知しました。
 駐車台数を減らしたい管理組合は、まず「駐車場管理運営計画」等に必要事項を記入して特定行政庁に事前協議を申請します。協議の結果、基準がクリアーされていれば事前協議は終了し、駐車場の適正管理に関する内容の条文が追加された管理規約及び使用細則等に改正して、その後正式な申請をします。
 通知されたその認定基準は、以下のとおりです。

認定基準 以下のアからエの要件を満たす場合は、附置義務駐車台数を分譲マンションの管理組合が作成する【別紙1】の駐車場管理運営計画に記載された必要台数まで緩和する。

ア 既存駐車場の利用実績が、基準台数を上回っていないこと。
(具体的要件)
①区分所有者と管理組合の駐車場使用に係る契約の管理台帳(過去3年間程度)から確認できる居住者用駐車場の最大利用実績台数と荷さばき、外来者用等の既存 共用駐車場の台数の合計が基準台数未満であること。
②荷さばき、外来者等の自動車による路上駐車違反の実態がないこと。

イ 駐車場管理運営計画において適切な駐車施設が確保されること。
(具体的要件)
①駐車場管理運営計画において、居住者用駐車場の種別ごとに、最大利用実績台数及び最大利用予定台数を上回る必要台数の駐車場が計画されていること(最大利用予定台数は、区分所有者の意向調査等を基に算定するものとする。また、計画される駐車場の台数には、現行条例に規定する車室の規模の基準に適合する駐車場を算入するものとするが、既存駐車場を存続させる場合は、当該駐車場の台数をすべて算入可能とする。) 。
②荷さばき、外来者用等の共用駐車場が撤去されないこと。
③既存駐車場を撤去する部分について、跡地の利用計画が関係法令に適合していること。 ④周辺交通の安全性に配慮された施設(車路、出入り口、車寄せ等)及び普通自動車又は小型自動車以外の駐車需要に対応した駐車施設(自動二輪車及び原動機付 自転車等のための駐車施設、荷さばきのための駐車スペース、自転車置場、電気自動車用充電設備等)が適切に計画されていること。

ウ 管理組合により駐車場が適正に管理されること。
(具体的要件)
①駐車場管理運営計画に基づく駐車場の管理や使用を担保するため、管理規約(当該規約に基づく細則を含む。以下同じ。) に、以下の内容が規定されていること(具体的な規定例は【別紙2】を参照。) 。
<管理組合による駐車場の管理>
ⅰ駐車場は、居住者用、荷さばき用、外来者用、その他(附置義務駐車場以外の駐車場)に区分して、管理組合が維持管理すること。
ⅱ居住者用駐車場の使用者は管理組合が選定し、不適切な使用があった場合は、駐車場の使用を停止すること。
ⅲ管理組合は、駐車施設に係る設備・装置を定期的に保守点検すること。
ⅳ管理組合は、居住者用駐車場の利用状況を随時把握し、記録を作成すること(3年間保存)。 <駐車場使用者の制限>
ⅴ居住者用駐車場は、原則として、区分所有者以外の使用を禁止すること。
ⅵ来客用駐車場は、来客又は業者の使用のみに供すること。
<駐車場使用状況の検証>
ⅶ区分所有者は自家用車の保管のために、外部駐車場を使用する場合は、管理組合に当該駐車場について届け出るものとすること。
ⅷ管理組合は、駐車場使用状況を定期的に検証し、必要に応じて、駐車場管理運営計画を見直すこと。

エ 分譲マンション以外の部分については、原則、条例の規定通りの駐車台数を確保すること。
(具体的要件)
①分譲マンション以外の部分について、条例第17 条の規定に基づく附置義務駐車台数が確保されていること(別表第三(へ)欄の激変緩和係数は、分譲マンションの部分を含めた面積に応じて計算するものとする。)。

 詳細はこちらをご覧ください。
 東京都駐車場条例第 19 条の2第1項第2号の運用について(技術的助言)

<参考>
駐車場法
第20条第1項
(建築物の新築又は増築の場合の駐車施設の附置)
地方公共団体は、駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内において、延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、延べ面積が当該規模以上の建築物について増築をし、又は建築物の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に自動車の駐車のための施設(以下「駐車施設」という。)を設けなければならない旨を定めることができる。劇場、百貨店、事務所その他の自動車の駐車需要を生じさせる程度の大きい用途で政令で定めるもの(以下「特定用途」という。)に供する部分のある建築物で特定用途に供する部分(以下「特定部分」という。)の延べ面積が当該駐車場整備地区内又は商業地域内若しくは近隣商業地域内の道路及び自動車交通の状況を勘案して条例で定める規模以上のものを新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対しては、当該新築又は増築後の当該建築物の延べ面積が二千平方メートル未満である場合においても、同様とする。
第2項
地方公共団体は、駐車場整備地区若しくは商業地域若しくは近隣商業地域の周辺の都市計画区域内の地域(以下「周辺地域」という。)内で条例で定める地区内、又は周辺地域、駐車場整備地区並びに商業地域及び近隣商業地域以外の都市計画区域内の地域であつて自動車交通の状況が周辺地域に準ずる地域内若しくは自動車交通がふくそうすることが予想される地域内で条例で定める地区内において、特定部分の延べ面積が二千平方メートル以上で条例で定める規模以上の建築物を新築し、特定部分の延べ面積が当該規模以上の建築物について特定用途に係る増築をし、又は建築物の特定部分の延べ面積が当該規模以上となる増築をしようとする者に対し、条例で、その建築物又はその建築物の敷地内に駐車施設を設けなければならない旨を定めることができる。

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