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第3回「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」議事要旨

 昨年12月23日に開催されました第3回「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」の議事要旨が掲載されていましたので、その内容をお知らせします。

 まずは、国土交通省事務局から大規模修繕工事を行ったマンションに対する特例措置(固定資産税減税)についての説明、そして東京大学不動産イノベーション研究センター(CREI)特任研究員の長瀬委員から「マンション政策に関して議論すべきと考えられる論点」について次の項目別に整理内容が説明されたようです。
1.「区分所有法制研究会」において検討の方向性が示されている事項として
(1)管理不全建物への対処の選択肢及び法制度のあり方
(2)「所在等不明専有部分」に係る取扱について
(3)区分所有建物の建替え決議要件について
(4)建替え決議等がされた場合における借家人 に係る要件
(5)建替え以外の対応(修繕積立金不足等に起因する除却、敷地売却等)に係る特別多数決の制度化
2.「区分所有法制研究会」において必ずしも方向性が示されていない事項として
(1)建替えの追加費用負担に係るインセンティブ付け
(2)「建替え」の多様化(「非現地建替え」等の許容化)
(3)区分所有建物の建替え一団地認定(建築基準法)等の公法上の規制・事業等と区分所有法との関係要件について
(4)団地管理組合の規定(法第2章)のあり方について
(5)建替え決議における所在等不明区分所有者の取扱いの他法への援用

 その後事務局から、①統計調査(マンション総合調査)の項目見直し、調査結果の活用促進について、②マンション管理士の専門性向上について説明がなされています。
 ②については、 マンション管理士は、規約の制定・変更や長期修繕計画の見直しの支援業務を行うなど、管理組合の相談に応じて助言等の支援を行うなどの役割を担っており、昨年4月に施行されたマンション管理計画認定制度においては、申請のあった管理計画が認定基準に適合するかの事前確認を行うなど活用の取組が増えている。またマンションの2つの老いの進行等とともに管理組合が抱える課題は様々となっていることを踏まえ、マンション管理士に求められる業務の内容が多様化しているため、マンション管理士の専門性の向上が必要と提言されています。
 説明資料の中で、「マンション管理士の業務実態と組合のニーズとその差、能力」についての数値が掲載されており、個々の業務に対する能力保持率(単独で業務に対応できるとの回答率)はとても興味深い数値です。


 そして、「マンション管理士の専門性の向上」に関して各委員からは次のような意見が出されていました。
・ マンション管理士は、会社に所属している人と独立している人では業務実態が異なる。会社に所属している人は、マンション管理士の業務を行うためではなく、会社の業務水準の向上や自身のスキルアップとしてマンション管理士の資格を取得する人が多い。まず会社に所属しているのかどうか類型化したうえで実態把握の検討を進めるべき。
・ マンション管理士試験に合格してマンション管理士として登録しただけでは、法令の知識はあるが、実務の知識は不足しているため、やり方は難しいかもしれないが、実務に直結した研修を充実化する必要があるのではないか。

 ご意見のとおり、私も管理組合の課題業務を単独で対応できる実務実践マンション管理士の数を増やすことが急務であることは明白だと思います。

  「マンション管理士の専門性向上」についての資料

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