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第1回マンション管理の新制度の施行に関する検討会

 第1回マンション管理の新制度の施行に関する検討会が、令和2年7月30日の10時から経済産業省別館において2時間開催されました。
 6月に成立した改正マンション管理適正化法では、マンション管理の適正化に向け、国が「基本方針」を策定することになっており、その一つとして従来の「マンション管理適正化指針」も記載される予定です。
 今回の検討会では、この「基本方針」の詳細と、今後地方自治体が任意で策定する「マンション管理適正化推進計画」の基本的事項について議論がなされ、また、改正マンション管理適正化法により地方自治体が行えるようになった「勧告」の基準や「管理計画認定制度」の認定基準についても検討されています。
 「基本方針」の素案には、「マンション管理適正化指針」を含めて7つの主要事項があり、その最初の項目には、国や地方自治体、管理組合、管理業者等の役割が明記されるようです。これについて、戎正晴委員(弁護士)からは、「役割だけでなく“責務”の明記も必要。また管理組合とは別に区分所有者の役割と責務も示したほうがよい」との意見が出されたとのことです。

<マンションの管理の適正化の推進を図るための基本的な方針(概要)(案)>
(一)マンションの管理の適正化の推進に関する基本的な事項
(二)マンションの管理の適正化に関する目標の設定に関する事項
(三)管理組合によるマンションの管理の適正化の推進に関する基本的な指針(マンション管理適正化指針)に関する事項
(四)マンションがその建設後相当の期間が経過した場合その他の場合において当該マンションの建替えその他の措置に向けたマンションの区分所有者等の合意形成の促進に関する事項
(五)マンションの管理の適正化に関する啓発及び知識の普及に関する基本的な事項
(六)マンション管理適正化推進計画の策定に関する基本的な事項
(七)その他マンションの管理の適正化の推進に関する重要事項

 その他検討された内容は以下のとおりです。
*地方自治体が主体となって行う「管理計画認定制度」について、「基本方針」や省令、ガイドラインで示す一定の基準等
*地方自治体が行う「勧告」における、「総会が開催されていない」「管理費と修繕積立金が区分経理されていない」などの目安
*管理計画の認定での、「長期修繕計画が25年以上かつ大規模修繕工事が2回以上含まれている」などの具体的な基準
 
 今後のスケジュールは以下のとおりで、来年3月には一定の方向性が提示される予定です。
○スケジュール
 第1回 令和2年7月 30 日  事務局説明、意見交換
 第2回 令和2年8月 18 日  意見交換(認定基準 他)
 第3回 令和2年9月     意見交換(基本方針、管理適正化指針 他)
 第4回 令和3年3月     基本方針、管理適正化指針等の方向性について

  国土交通省「マンション管理の新制度の概要」

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