信頼できる大阪のマンション管理士事務所

マンション管理士事務所JU

マンション管理業協会「マンションの適正な管理を確保するための方策に関する要望」

 今年も、一般社団法人マンション管理業協会が「マンションの適正な管理を確保するための方策に関する要望」を、赤羽国土交通大臣宛に提出しましたので、概要をお知らせいたしますが、昨年の要望内容とほぼ同じ内容です。
 要望内容は次の3つです。
【Ⅰ】マンションの適正な管理を実現するための方策
【Ⅱ】マンションの適時適切な修繕を実現する方策
【Ⅲ】適正な管理組合運営を担保するための法関連の見直しに関する要望

 【Ⅰ】は、適正な管理に取り組むマンションに対して3つの優遇措置を要望しています。
(1) マンション共用部分リォーム融資における優遇措置
 管理状況について一定基準をクリアして適正な管理を実施しているマンションや、市場への情報開示に取り組んでいるマンションに対しては、マンション共用部分リフォーム融資の金利の優遇措置や保証料の免除をして欲しい。
(2) 中古物件購入時の所得税および固定資産税の特別減税制度を創設
 管理状況について一定基準をクリアして適正な管理を実施しているマンションや、市場への情報開示に取り組んでいるマンションの中古物件を購入する際には、所得税の控除や、固定資産税・贈与税の減税を適用する制度を創設して欲しい。
(3) 区分所有者が管理組合に納入する管理費・修繕積立金の負担軽減等の措置
 区分所有者が管理組合に納入する管理費および修繕積立金の負担が軽減されるよう、納入した管理費や修繕積立金の一定割合について、勤労世帯については所得税の控除、年金生活者世帯には固定資産税の減額などの措置を実施してほしい。

 次の【Ⅱ】は、現行のリフォーム減税制度の申請がしやすくするために、最低床面積や最低工事費の要件引き下げを要望しています。

 最後の【Ⅲ】は、適正な管理組合運営を行うために必要な法関連の見直しを要望しており、次の3つを掲げています。
1. ITを活用した総会開催を可能とする法解釈の明確化
 「場所」の制約を受けず、何処にいても参加することができる「新時代の総会」を実現できるように、法解釈の明確化を行ってほしい。
2. 重要事項説明における同一条件の対象追加
 「従前の管理受託契約と同一の条件」とみなされていなかった、①管理組合の都合により、管理事務の内容及び実施方法が縮小(縮小相当分の費用減額あり)される場合、②マンション管理業者の住所が変更となる場合は、「従前の管理受託契約と同一の条件」とみなしてほしい。(同一条件とみなしてもらえれば重要事項説明会を開催する必要がなくなる。)
3. 管理業務主任者証の再交付
 管理業務主任者証の再交付には約1ヶ月かかってしまい、実務に支障をきたしているため、即日交付してもらうか、または手続期間中にのみ有効な主任者証の代用書類を発行してほしい。
4. 従業者証明書の記載項目
 マンション管理適正化法第88条に規定されている従業者の証明書には生年月日が記載されているため、個人情報・プライバシーの確保の観点から、生年月日の記載を不要としてほしい。

〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律 
第88条(証明書の携帯等)
 マンション管理業者は、国土交通省令で定めるところにより、使用人その他の従業者に、その従業者であることを証する証明書を携帯させなければ、その者をその業務に従事させてはならない。
〇マンションの管理の適正化の推進に関する法律施行規則 
第93条(証明書の様式)
 法第八十八条第一項に規定する身分を示す証明書の様式は、別記様式第二十九号によるものとする。

 要望書には、今年3月に取り纏められたマンション管理適正評価研究会の報告書が添えてありました。要望書及び報告書に内容はマンション管理業協会のホームページからご覧いただけます。

  「マンションの適正な管理を確保するための方策に関する要望」

ページトップ