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逗子斜面崩落事故から3年


 神奈川県逗子市にある分譲マンションの敷地内の斜面が崩落したことにより、女子高生(当時18歳)がお亡くなりなられた事故から今日で早や3年が経ちました。
 この事故を巡っては、遺族の方が管理会社や管理組合を相手に、総額1億1800万円の損害賠償請求を横浜地裁に提訴しており、今なお係争中ですが、今月2日付で、県に対しても150万円の損害賠償を求めて同じく横浜地裁に提訴しました。
 事故発生後、国土交通省の専門家が現地調査したうえで、「風化を主因とした崩落」と結論づけました。県の説明では、斜面の安全対策は原則、斜面の所有者が講じることになっており、ただし、急傾斜地法に基づき崩壊危険区域に指定されれば、県が防災工事をすることが可能であるとのこと。それでも同法は自然崖を工事の対象にしており、下部が石垣で補強されていた現場は県の基準では対象外だということです。
 これに対して遺族の方は、事故発生前の2019年11月と2020年1月に、現場一帯を土砂災害防止法に基づく災害リスクの高い「特別警戒区域」に指定するかどうかの調査で、同法が求めている十分な調査を県が怠り、危険な状況を放置していたことによるものと主張しており、遺族の代理人弁護士は、「所有者、管理者、行政、関係当事者が気を抜いて起きた人災と言える」とも語っています。
 また、事故発生の前日には、マンション管理会社の従業員が崩落現場で亀裂を発見し、管理会社を通して県に異変を連絡したが、県の担当者は現場確認など適切な対応を取らなかったと指摘しています。

 遺族の方にとっては、どのような結審内容であっても、娘さんを亡くされた悲しみや辛さは決して拭い去ることが出来ないことと思います。このような事件が2度と起こらないよう、私もマンション関係者の者として厳に戒めていきたいと思います。

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