建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案
3月8日、国土交通省は「建築物の耐震改修の促進に関する法律の一部を改正する法律案」が閣議決定されたことを発表した。
改正の概要は次の5項目である。
① 不特定かつ多数の者が利用する大規模な建築物等に対する耐震診断の義務付け
② 耐震診断及び耐震改修の努力義務の対象となる建築物の範囲を拡大
③ 耐震改修計画の認定基準の緩和による増築及び改修の範囲の拡大並びに認定に係る建築物の容積率及び建ぺい率の特例措置の創設
④ 建築物の地震に対する安全性に係る認定制度の創設
⑤ 区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度の創設
区分所有建築物の耐震改修の必要性に係る認定制度を創設し、当該認定を受けた区分所有建築物については、区分所有者の集会の決議(過半数)により耐震改修を行うことができることとする。