住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)
国土交通省が、住宅宿泊事業法に係る解釈、留意事項等をとりまとめた「住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)」を、関係団体に発出しましたのでお知らせします。
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住宅宿泊事業法施行要領(ガイドライン)について
平 成 2 9 年 1 2 月 国 土 交 通 省 厚 生 労 働 省
概 要
【住宅宿泊事業関係】
(1)対象となる住宅の範囲(第2条関係)
・ 人の居住の用に供されていると認められる家屋についての考え方を規定。
(2)住宅宿泊事業の届出の際の添付書類等(第3条関係)
・ 管理規約に住宅宿泊事業を営むことについての定めが無い場合の提出書類について規定。
・ 「届出住宅の図面」は、必要事項が明確に記載されていれば、手書きの図面でもよいこと。
・ 届出住宅の図面に、安全措置の実施内容について明示することを求めること。
・ 消防法令適合通知書を届出時にあわせて提出することを求めること。
・ 住宅宿泊事業開始にあたって、適切な保険に加入することや近隣住民に説明することを推奨。
(3)住宅宿泊事業者の衛生確保措置(第5条関係)
・ 居室の床面積の算定方法は、簡易宿所の取扱いと同様となること。
・ 衛生管理のための講習会の受講やレジオネラ症対策等、適正な衛生措置が講じられていることが望ましいこと。
(4)住宅宿泊事業者のその他の義務付け事項に係る説明等(第6~10 条関係)
・ 安全措置の内容及び避難経路の表示の記載について規定。
・ 外国人宿泊者に対しての日本語以外での言語での説明について規定。
・ 本人確認を行うことが必要であること。
・ 本人確認について、対面又は対面と同等の手段で行うこと。
・ 周辺地域の生活環境への悪影響への防止に関し必要な説明事項について規定。
(5)条例による住宅宿泊事業の実施の制限(第 18 条関係)
・ いわゆる「0日規制」等は法の目的を逸脱するものであり、適切ではないこと。
・ 条例の検討にあたって、国会の附帯決議や市町村の意向等をふまえること等について規定。
・ 区域及び期間について、具体的に特定して明確に定めることが必要であること。
・ 条例の制定にあたっては、十分な事前周知を図ることを推奨。
・ 区域及び期間の設定のイメージを例示。
【住宅宿泊管理業関係】
(6)住宅宿泊管理業を的確に遂行するための必要な体制(第 25 条関係)
・ 管理受託契約の締結に係る業務の執行が法令に適合することを確保するための必要な体制について、実務経験を有していること等を規定。
・ 業務を適切に実施するために必要な体制について、常時苦情への応答が可能である人員体制を備えていること等を規定。
【住宅宿泊仲介業関係】
(7)住宅宿泊仲介業を的確に遂行するための必要な体制(第 49 条関係)
・ 必要な体制の整備として、法令遵守・苦情問合せ、情報管理等について、責任を有する部局を設置すること等を規定。
(8)違法行為のあっせん等の禁止(第 58 条関係)
・ 仲介業者は、届出番号を確認して仲介サイトに掲載する必要があること。
・ 届出を受けた都道府県等が、その届出番号及び住所を公表することを推奨。
【その他】
(9)その他所要の事項について規定。
以上
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