標準管理規約の改正スケジュールについて
「令和7年マンション関係法改正等に伴うマンション標準管理規約の見直しに関する検討会」が6月27日(金)から始まり以下の内容が検討されています。
●総会決議における多数決要件の見直し
●総会招集時の通知事項等の見直し
●国内管理人制度の活用に係る手続き
●所在等不明区分所有者の総会決議等からの除外手続き
●マンションに特化した財産管理制度の活用に係る手続き
●他の区分所有者の専有部分の保存請求
●専有部分の使用等を伴う共用部分の管理
●区分所有者の責務
また、次回8月8日(金)の第2回目では、
●修繕積立金の使途
●共用部分等に係る損害賠償請求権の代理行使
●管理組合役員に就任可能な者の範囲の見直し
●管理組合役員等の本人確認
●管理組合が取り組むべき防災関係業務
●マンション内での喫煙に関するルールの整備
が検討される予定となっています。
9月2日(火)には第3回目が開催され、その後パブリックコメントを経て9月下旬ごろには、改正区分所有法に準じた改正マンション標準管理規約案が公表される予定で、この検討会と並行して「マンション標準管理者事務委託契約書の策定等に関する検討会」も開催されており、こちらの方も、新設される「「マンション標準管理者事務委託契約書」と改正される「マンション標準管理委託契約書」が公表されることになっています。
順調にいけば、9月下旬に改正マンション標準管理規約案が公表されますので、管理組合様は10月から管理規約の改正見直しを始められましたら、4月1日に改正区分所有法が施行されると同時に施行することも可能となります。
ただし、注意していただきたいことがあります。管理規約の改正には総会の決議が必要ですが、総会の招集が3月末日迄でしたら、全区分所有者及び議決権総数の4分の3以上の承認が必要となる特別決議となります。4月1日以降に招集されましたら、改正区分所有法の規定に準じて、総会出席者及びその議決権数の4分の3以上の承認の特別決議となります。従いまして、全体の4分の3以上の確保が難しくない管理組合様は3月末日迄に総会を開催して管理規約の改正を承認してもらえれば、改正区分所有法と同時に施行することができ、全体の4分の3以上の確保が難しい管理組合様は、4月1日以降に総会を招集されて承認してもらうことになりますので、早くても4月中旬以降の施行となります。
どちらにしましても、この秋から準備しておくのが良いと思われます。もしお手伝いが必要でした、どうぞご連絡くださいませ。