請負契約における談合違約金特約条項
国土交通省からマンション管理関連団体あてに、「マンション修繕工事に係る請負契約における談合違約金特約条項について」の事務連絡がありましたので、お知らせいたします。
ご存じのとおり、本年3月に公正取引委員会が、大規模修繕工事の入札に参加した一部事業者が談合をして疑いがあるとして立ち入り調査を行いました。国土交通省は談合防止のために、談合があった場合には違約金を請求できるよう、請負契約締結時に併せて特約条項を設定することを推奨しました。
以下が、国土交通省が提示した特約例ですので参照にしていただければと思います。
【例】
(談合があった場合の違約金等)
第○条 受注者(共同企業体にあっては、その構成員)が、次に掲げる場合のいずれかに該当したときは、発注者の請求に基づき、請負代金額(この契約締結後、請負代金額の変更があった場合には、変更後の請負代金額。)の○%に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。
一 この契約に関し、受注者が私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法 律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条の規定に違 反し、又は受注者が構成事業者である事業者団体が独占禁止法第8条第1号 の規定に違反したことにより、公正取引委員会が受注者に対し、独占禁止法 第7条の2第1項(独占禁止法第8条の3において準用する場合を含む。) の規定に基づく課徴金の納付命令(以下「納付命令」という。)を行い、当該納付命令が確定したとき(確定した当該納付命令が独占禁止法第63条第2項の規定により取り消された場合を含む。以下この条において同じ。)。
二 納付命令又は独占禁止法第7条若しくは第8条の2の規定に基づく排除 措置命令(これらの命令が受注者又は受注者が構成事業者である事業者団体 (以下「受注者等」という。)に対して行われたときは、受注者等に対する命令で確定したものをいい、受注者等に対して行われていないときは、各名宛人に対する命令すべてが確定した場合における当該命令をいう。)において、この契約に関し、独占禁止法第3条又は第8条第1号の規定に違反する行為の実行としての事業活動があったとされたとき。
三 この契約に関し、受注者(法人にあっては、その役員又は使用人を含む。) の刑法(明治40年法律第45号)第96条の6又は独占禁止法第89条第1項 若しくは第95条第1項第1号に規定する刑が確定したとき。
2 受注者は、前項各号のいずれかに該当する事実が発生した場合には、遅滞なく発注者にその旨を通知しなければならない。
3 受注者が第1項の違約金を発注者の指定する期間内に支払わないときは、 受注者は、当該期間を経過した日から支払いをする日までの日数に応じ、年3パーセントの割合で計算した額の遅延利息を発注者に支払わなければならない。
4 受注者は、契約の履行を理由として、第1項の違約金を免れることができない。
5 第1項の規定は、発注者に生じた実際の損害の額が違約金の額を超過する場合において、発注者がその超過分の損害につき賠償を請求することを妨げない。
詳細は、こちらをご覧ください。
マンション修繕工事に係る請負契約における談合違約金特約条項について