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マンション管理士事務所JU

マンション管理組合向け地震補償保険

地震保険は柱・梁・基礎などの「主要構造部」のみを認定対象としており、マンションの共用部分の給排水管やエレベーター設備などの「非主要構造部」の損傷は認定対象外である。そのため東日本大震災では、補修・修繕費用の調達が困難であったマンション管理組合が数多く見られ、地震保険に対する批判や不満が一気に持ち上がった。そこでマンション管理組合向けに、「マンション管理組合特約付き『リスタ』」が登場した。
この地震補償保険の特長は、
① 非主要構造部の損害も対象
② 少額の掛け金
③ 行政の「りさい証明書」の判定が保険金査定
「自住する区分所有者」を被保険者として、管理組合が契約するが、従来の地震保険の保険金額は、建物・家財ごとに火災保険の保険金額の30%~50%の範囲内でしか設定できないのに対して、この地震補償保険は保険金額を自由に設定できる。もちろん設定保険金額が高くなればなるほど支払保険料は高くなるが。旧耐震基準で建築されたマンションの管理組合は契約できないので、ご注意!

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