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マンション管理士事務所JU

管理会社による管理費等の着服にご注意

管理会社のフロントマン及び管理員によるマンションの管理費等の着服が今なお後を絶ちません。最低の防衛策としては、管理組合の保管口座の印鑑はどんなことがあってもまた一時的であっても、決してフロントマンや管理員に預けないことです。区分所有者から徴収した管理費等を最初に収納する収納口座の印鑑は便宜上預けますが、こちらの方は保証契約さえ締結させておけば少しは安心です。しかし保管口座には保証契約の義務が管理会社にありませんので、こちらの方は自己防衛しておかなければいけません。着服された原因の多くは、管理会社のこの保管口座の印鑑所持によるものです。
つい先日、中国地方のある管理会社(一般社団法人マンション管理業協会の会員)の担当者が保管口座の印鑑所持が違法であることを認識しながら、便宜的に持ってしまったためにマンション管理適正化法第81条に基づいて指示処分されました。着服等はなかったようですので指示処分で済んだみたいですが、一歩間違えれば着服されていたかもしれません。
保管口座の印鑑は絶対に管理会社に預けないように、役員内でお互いに注意してください。

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