信頼できる大阪のマンション管理士事務所

マンション管理士事務所JU

マンション屋上の携帯電話基地局に追徴課税

国税庁が昨年2月にマンションの駐車場の外部貸しに関する課税の見解を公表したが、その影響で税収を上げたい税務署はマンションのその他の収益事業にも目を光らせているようである。つまり「マンションにも課税できる」と考えたのである。
9年前から屋上に携帯電話の基地局を設置しているマンションが、地方税務署から時効にかからない過去5年分を申告するように指摘され、追徴課税を受けることになってしまったようである。携帯電話の基地局を設置して収入を得る行為は「収益事業」になるため、収入に対して課税させるが、実際に課税されることは今まで少なかった。しかし今後は、前述したように「マンションにも課税できる」と気付いた税務署に注意が必要である。
昨年の9月に東京で開催されたNPO日本住宅管理組合協議会主催の「マンション空き駐車場の活用と課税問題」というセミナーに参加した際、以前国税庁に勤めていた現役税理士の方から貴重なお話を聞くことができた。その税理士の方によると、マンションの屋上に携帯電話の基地局が設置されているのを見ても税務署はすぐに指摘しないというのである。それは何故か?3年~5年後に指摘すれば追徴課税も課すことができるからであると、その税理士の方は言う。知っていてもすぐに指摘しないであろうと考えられるものに、他には飲料水等の自動販売機がある。
もし税務署が追徴課税を課すために見て見ぬふりをしているのならば、携帯電話の基地局や自動販売機を設置しているマンションの管理組合の方は、早めに収入を申告しておいた方が得策なのかもしれない。

ページトップ