「シェアハウスは寄宿舎」と国土交通省が正式発表
国土交通省が9月6日に、シェアハウスは建築基準法においては「寄宿舎」に該当すると正式に文章で発表した。寄宿舎に該当した場合には、間仕切り壁の耐火性確保が要求されることになり、違反する場合は是正指導を行うよう特定行政庁に通知した。
マンションにおける「違法貸しルーム」への対応については、公益財団法人マンション管理センター宛に文面で依頼が行われており、またマンションの管理組合にも、専有部分の改修についての承認規定の制定、既に制定されいても、改修計画の建築基準法等の法令違反を不承認事由であることを規約・細則に定めるよう推奨している。