住宅省エネリノベーション 促進事業費補助金について
平成27年度補正予算におきまして、住宅省エネリノベーション促進事業の実施が決定し、昨年12月25日から今年の1月20日までに、補助事業者の公募が行われ、一般社団法人環境共創イニシアチブ(略称「SII」)が採択されました。SIIが指定する要件で住宅の省エネ化を図るリノベーションを行う者に対して、その費用の一部が補助されます。ただし、全窓改修が条件となります。この事業の対象となるのは、「ガラス」、「窓」、「断熱材」、「蓄電システム」で、補助対象となる製品が現在SIIのホームページにて公開されていますのでご覧になってください。 ※SIIのホームページはこちら
申請者の資格については、マンションの場合下記のようになっています。
下記の①②③いずれかに該当する者を対象とします。
① 分譲集合住宅の所有者 ただし、当該住宅が下記A~Cの条件を満たす場合に限ります。
A.申請者が常時居住する住宅であること。
B.専用住宅であること。
C.申請時に申請者自身が所有していること。
② 分譲集合住宅の管理組合 分譲集合住宅の場合は、当該住宅が下記A・Bの条件を全て満たす場合に限ります。
A.原則、当該集合住宅の全戸を改修すること。
B.改修する住戸に常時居住する住民がいること。
③ 転売物件(分譲集合住宅)を購入し、所有を予定している者 ただし、下記A・Bの条件を全て満たす場合に限ります。
A.申請者は購入後の所有者とし、交付申請時には、売買契約が締結されていること。
B.「補助事業実績報告書」提出時に、当該住宅住所の住民票が提出できること。
次に補助率、補助金額および補助上限単価は下記のようになっています。
① 補助率
補助対象費用(材料費+工事費)の1/3以内とする。
② 補助金額
上限150万円/1戸 ※全戸改修においても1戸あたりの上限金額となります。
③ 単位面積あたりの補助上限単価(集合住宅/ガラス交換)見積書より算出した対象金額と上限単価より算出した金額のどちらか低い方が適用されます。
また申請書の受付開始日と締め切り日が、個人と管理組合では違いますのでご注意ください。
【個人】
受付開始日:平成28年3月31日(木)
受付締切日:平成28年6月9日(木)
【管理組合】
受付開始日:平成28年3月31日(木)
受付締切日:平成28年4月28日(木)