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被災マンション法適用3例目 熊本地震

昨日30日、政府は大規模災害で大きく損壊したマンションの解体や敷地売却を容易にする被災マンション法を熊本地震に適用する政令を閣議決定しました。 同法の適用は1995年の阪神大震災、2011年の東日本大震災に次ぎ3例目です。通常、マンションの再建や売却には所有者全員の同意が必要ですが、法務省の担当者が熊本県に入り現地調査したところ、取り壊しや敷地の売却を進めるにあたって、区分所有者と連絡がつかなかったり、費用の負担で折り合わなかったりして、必要な区分所有者全員の同意が得られていない被災マンションが複数あったことから、同法の適用が決められました。この決定は10月5日から施行されます。

なお一般社団法人マンション管理業協会(山根弘美理事長)が6月14日に発表した熊本地震で被災した九州地方の会員受託マンションの被災状況の調査結果(第2報:回答数n=6,926))では、、九州7県では7,473棟、震度7を記録した熊本県では572棟を管理しており、九州全体における建物の被災としては、大破が1棟(0.01%)、中破が65棟(0.94%)、小破が423棟(6.11%)。熊本では大破が1棟(0.18%)、中破が48棟(8.48%)、小破が348棟(61.48%)となっています。

 

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