「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドラインの手引き」その3
「機械式立体駐車場の安全対策に関するガイドライン」では、機械式立体駐車場の利用者が早急に取り組むべき安全対策として次のように記載されています。
「ひとたび事故が生じた場合には重大事故等に繋がることを再確認した上で、利用を行うこと。」機械式駐車場装置では、利用者の乗降室内への閉じ込めや稼動部への接触、巻込み、挟まれ等によって、死亡・重傷事故が起こる危険性があることを十分に認識して利用しなければなりません。
「他人の鍵等を使用して操作を行わないこと。」操作盤に他人の鍵が挿さっている時は、前の利用者がまだ装置内に居る可能性がありますので、この時は絶対に操作をしないようにしてください。
「ボタン押し補助器具等の不適切な器具を決して使用しないこと。」操作ボタンを固定するような不適切な器具を使用した場合には、緊急時に装置を停止させることができなくなりますので、このような器具を絶対使用しないでください。
「センサー等の設備に委ねることなく、装置内に人がいないことの確認を自ら徹底して行うこと。」センサーで完全に人の居残りを検知することはできませんので、センサーの確認だけでなく、自ら装置内に人がいないことを確認してください。
「運転者以外は乗降室の外で乗降すること。やむを得ず幼児等を同乗させたまま入庫する場合には、乗降室から同乗者が退出したことを必ず自ら確認の上、装置を操作すること。」同乗者が乗降室から退出していない状態で操作を行ったために発生した事故が多いようですので、同乗者は必ず乗降室の外で乗降するようにしてください。
「乗降室内に長時間留まらないこと。また、荷物の積み下ろしは乗降室の外で行うこと。」乗降室内で荷物の積み下ろしを行っている間に操作をしたために事故が発生していますので、荷物の積み下ろしは乗降室の外で行ってください。
「保護責任者は、子供が装置に悪戯に近づかないように細心の注意を払うこと。」装置内で遊ぶことは非常に危険ですので、保護責任者の方は子供が装置に近づかないように絶えず気を付けてください。
「取扱説明等を受けていない者に対して、操作を委ねないこと。」装置の取扱説明を受けていない者は絶対に操作してはなりませんし、また受けていない者に操作をさせないようにしてください。
「酒気を帯びた者は、装置を取り扱わないこと。」酒気を帯びた状態では適正な取り扱いができませんので、酒気を帯びた者は絶対に操作してはなりません。