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速報:改正区分所有法が成立しました

 改正区分所有法が、本日23日参議院で可決されましたので、やっと成立しました。
 建物の「取り壊し」や「売却」、「リノベーション」を行う際の決議については、これまで必要だった「全員の同意」から緩和され、「5分の4の賛成」でも可能となります。また、所在が不明な所有者については、裁判所が認めれば決議の母数から外せるようになり、全区分所有者の5分の4が必要であった建替え決議に採用されます。そして何よりも身近な特別決議では、全区分所有者の「4分の3の賛成」から、出席者の「4分の3の賛成」に緩和されます。その結果、「重大変更を伴う共用部分の修繕」や「管理規約の変更」などの決議がしやすくなると思います。
 議論がなされていた「共用部分に係る損害賠償請求権の行使」については、「当然承継説」を訴える団体等があり、区分所有法では規定せず、マンション標準管理規約で対応することになり、施行後5年での見直し規定が以下のような内容が付則に盛り込まれたようです。

「政府はこの法律の施行後5年を目途として改正後の区分所有法第26条第2項の『別段の意思表示』等に係る規約の設定または変更の状況ならびに同項に規定する保険金等の請求および受領の状況等を勘案し管理者または区分所有者もしくは区分所有者であった者から相談に的確に応じることができる体制の整備その他分譲マンション等の共用部分の補修等に係る紛争の予防および解決のための方策について検討を加え必要があると認めるときはその結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。」

 ちなみに、第26条第2項は以下の規定です。

<改正第26条第2項>
管理者は、その職務(第十八条第六項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金(以下この条及び第四十七条において「保険金等」という。)の請求及び受領を含む。第四項において同じ。)に関し、区分所有者(保険金等の請求及び受領にあつては、保険金等の請求権を有する者(区分所有者又は区分所有者であつた者(書面又は電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であつて法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)による別段の意思表示をした区分所有者であつた者を除く。)に限る。以下この条及び第四十七条において同じ。)。同項において同じ。)を代理する。

<旧第26条第2項>
管理者は、その職務に関し、区分所有者を代理する。第十八条第四項(第二十一条において準用する場合を含む。)の規定による損害保険契約に基づく保険金額並びに共用部分等について生じた損害賠償金及び不当利得による返還金の請求及び受領についても、同様とする。

 一部を除いて、来年4月に施行されますので、今秋には「マンション標準管理規約」の改正案が発表されると予測しています。

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