マンションの「管理計画認定制度」を国土交通省が創設
本日の日本経済新聞の掲載記事によりますと、国土交通省は、マンションの適切な管理を促すために、2022年までに「管理計画認定制度」を創設するとのことです。今後、築40年以上を超えるマンションが増えていくことを見据えて、建物の共用部分や敷地を管理するための修繕積立金が不足していないかどうか、総会の出席率が低くないかどうかなどをチェック評価して、マンションが老朽化して放置されないようにするためです。
地方自治体が資金計画と修繕積立金の積立て状況や、総会の開催、総会議事録の保管などの管理組合の運営状況を評価し、もし改善の必要があると判断した場合には、自治体が管理組合に助言・指導を行い、必要であれば専門家を派遣します。管理が適正に行われていることが認定されたマンションには、税制上の優遇措置を行うことも検討していくようです。この認定制度は、今通常国会に提出される予定のマンション管理適正化法の改正案に盛り込まれ、改正法は2022年までに施行される見込みです。
また昨日の記事では、既にマンションの管理組合に管理状況の届け出を義務付けることを検討している神戸市は、全分譲マンションに義務化をすぐには実施できないとして、義務化までに一定の移行期間を設けることが記載されていました。