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住宅宿泊事業法の施行令と施行規則が公布

 住宅宿泊事業法施行令及び住宅宿泊事業法施行規則が平成29年10月24日に閣議決定され、同年10月27日に公布されました。住宅宿泊事業法とともに平成30年6月15日に施行されることが決まりました。国土交通省と厚生労働省から公表されました施行令及び施行規則の概要は下記のとおりです。

≪施行令≫
(1)住宅宿泊事業の実施の制限に関する条例の基準(第1条関係)
    法第18条の政令で定める基準は、以下のとおりとする。
① 区域ごとに、住宅宿泊事業を実施してはならない期間を指定して行う。
② 区域の指定は、土地利用の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である地域内の区域について行う。
③ 期間の指定は、宿泊に対する需要の状況その他の事情を勘案して、住宅宿泊事業に起因する騒音の発生その他の事象による生活環境の悪化を防止することが特に必要である期間内において行う。
(2)住宅宿泊管理業者等の登録の更新の手数料(第2条関係)
    住宅宿泊管理業者及び住宅宿泊仲介業者の登録の更新の手数料を定める。
(3)その他所要の規定の整備を行う。

≪施行規則≫
(1)人の居住の用に供されていると認められる家屋(第2条関係)
  人の居住の用に供されていると認められる家屋は、現に人の生活の本拠として使用されている家屋、入居者の募集が行われている家屋、随時所有者等の居住の用に供されている家屋とする。
(2)人を宿泊させる日数の算定(第3条関係)
  人を宿泊させる日数の算定は、毎年4月1日正午から翌年4月1日正午までの期間において人を宿泊させた日数を算定することとする。また、正午から翌日の正午までの期間を1日とする。
(3)届出(第4条第4項関係)
  届出書に添付する書類は、
  ・登記事項証明書
  ・住宅の図面
  ・住宅が賃借物件である場合の転貸の承諾書
  ・住宅が区分所有者建物の場合には規約の写し(規約に住宅宿泊事業に関して定めがない場合は管理組合に禁止する意思がない(※)ことを確認したことを証する書類)等とする。
   ※「管理組合に禁止する意思がない」ことは、管理組合の理事会や総会における住宅宿泊事業を禁止する方針の決議の有無により確認する予定。
(4)宿泊名簿(第7条関係)
① 宿泊者名簿は正確な記載を確保するための措置を講じた上で作成し、作成の日から3年間保存することとする。
② 宿泊者名簿は届出住宅等に備え付けることとする。
③ 宿泊者名簿に記載する事項は、宿泊者の氏名、住所、職業及び宿泊日のほか、宿泊者が日本国内に住所を有しない外国人であるときは、その国籍及び旅券番号とする。
(5)標識の様式(第11条関係)
  標識の様式を定める。
(6)住宅宿泊事業者の報告(第12条関係)
  住宅宿泊事業者は、2ヶ月ごとに届出住宅に人を宿泊させた日数等を報告することとする。
(7)条例の制定の際の市町村の意見聴収(第14条関係)
  都道府県は、法第18条の規定に基づく条例を制定しようとするときは、当該都道府県の区域内の市町村の意見聴収のための手続を行うこととする
(8)その他所要の規定の整備を行う。

    国土交通省観光庁
    「住宅宿泊事業法施行規則」及び「国土交通省関係住宅宿泊事業法施行規則」

 施行規則の(3)届出ですが、住宅宿泊事業法及び施行令と施行規則は来年6月15日からの施行であっても、住宅宿泊事業の届出の受付は、施行日の3ヶ月前である3月15日から開始されますので、それまでに「住宅宿泊事業(民泊)」を許容するかどうかを管理規約で明確にしておくことが必要です。もし明確になっていない場合には、「住宅宿泊事業(民泊)」を禁止していないと判断されて、届出が受理されてしまいますのでご注意下さい。禁止の意志があっても管理規約の改正(特別決議)が間に合わない場合は、少なくとも総会あるいは理事会において禁止の方針を決議(普通決議)し、その議事録を提出できるようにしておいて下さい。国土交通省によれば、施行された少しの間はそれで判断するとのことです。

 国土交通省住宅市街地建築課マンション政策室が「住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約改正の背景とポイント」を作成していますので、是非ご覧下さい。

「住宅宿泊事業に伴うマンション標準管理規約改正の背景とポイント」

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