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国土交通省が民泊の許容又は禁止の規約案を公表

先週11日に国土交通省から、特区民泊の円滑な普及を図るため、(1)マンション管理組合等への情報提供、(2)特区民泊の建築基準法における取扱い(安全性の確保、近隣住民等の良好な住環境に対する配慮などに関する措置)についての通知が発出されました。通知の内容次のとおりです。

(1)マンション管理組合等への情報提供 【※別紙1参照】
[1]マンション管理組合における対応の参考として、以下の内容を推奨される対応として周知
・ 認定申請を予定している事業者からの説明があった場合、特区民泊を実施するか否かについて、特区民泊は事業予定者が周辺地域の住民からの苦情・問合せに対して適切に対応することや滞在者名簿の設置等が特区法及び政令により義務づけられており、その要件に該当する事業であることを踏まえ、区分所有者間(管理組合)でよく議論の上、できる限り管理組合として方針を決定し、できるだけ管理規約において明示する等により方針を告知することが望ましい
・ その他の特区民泊実施区域内のマンションにおいては、必要に応じ、あらかじめ管理組合で議論の上、管理規約等において方針を告知しておくことが望ましい
・ 特区民泊実施区域内の新規分譲マンションは、分譲事業者において、あらかじめ、規約上で方針を明示しておくことが考えられる
[2]住宅の借主がさらに転貸して特区民泊を実施する場合の対応の参考として、以下の内容を周知
・ 事前に住宅所有者等の承諾を得て、転貸条件等を賃貸借契約上、反映すること

(2)特区民泊の建築基準法における取扱い 【※別紙2参照】
 今回の滞在日数要件の緩和に伴い、比較的短期の利用を可能とすることを踏まえ、6泊7日未満で行われる場合について、安全性を確保するとともに、近隣住民等の良好な住環境に配慮するため、次の措置を講ずることとする。
[1]火災時における避難安全性を確保するための措置
・ 非常用の照明装置の設置(後付けの機器による対応が可能)
・ 警報器の設置(他法令の規定に基づいて設置されるものと兼用可能)
[2]近隣住民等の良好な住環境に配慮するための措置
・ 住居専用地域を特区民泊の実施地域に含める場合、実施区域を管轄する地方公共団体は、地域住民へ周知・理解を求める

そして管理規約における明示の方法として、国土交通省は次のような改正案を公表しています。

≪民泊の許容を明示する場合の管理規約の一例≫
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。

≪民泊の禁止を明示する場合の管理規約の一例≫
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

≪使用細則に委ねることとする場合の案≫
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする。

※国家戦略特別区域法第13条第1項
国家戦略特別区域会議が、第八条第二項第二号に規定する特定事業として、国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業(国家戦略特別区域において、外国人旅客の滞在に適した施設を賃貸借契約及びこれに付随する契約に基づき一定期間以上使用させるとともに当該施設の使用方法に関する外国語を用いた案内その他の外国人旅客の滞在に必要な役務を提供する事業(その一部が旅館業法 (昭和二十三年法律第百三十八号)第二条第一項 に規定する旅館業に該当するものに限る。)として政令で定める要件に該当する事業をいう。以下この条及び別表の一の四の項において同じ。)を定めた区域計画について、第八条第七項の内閣総理大臣の認定(第九条第一項の変更の認定を含む。以下この項及び第九項第二号において「内閣総理大臣認定」という。)を申請し、その内閣総理大臣認定を受けたときは、当該内閣総理大臣認定の日以後は、当該国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業を行おうとする者は、厚生労働省令で定めるところにより、その行おうとする事業が当該政令で定める要件に該当している旨の都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあっては、市長又は区長。以下この条において同じ。)の認定(以下この条において「特定認定」という。)を受けることができる。

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