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大阪市が分譲マンション再生検討費助成制度発表

昨日大阪市が分譲マンション再生検討費助成制度の実施を発表しました。
この制度は、マンションの再生(改修、建替え、敷地売却等)に向けた検討の初期段階での合意形成を進めるにために行う、基礎的な調査や検討に要する委託経費に対して3回まで補助してもらえます。

制度の対象となるマンションの要件(補助を受けれる要件)
・大阪市内にある分譲マンションであること。
・耐用年数の1/2以上を経過していること。(参考)鉄筋コンクリート造の場合の耐用年数:47年
・区分所有者が10人以上であること。
・専有面積の1/2以上が住宅用途であること。
・再生検討費助成制度を活用してマンションの再生を検討することに、過半数の賛成を得ていること。
( 「建物の区分所有等に関する法律(区分所有法)」に規定する普通決議により管理組合として再生を検討する意思を確認することが必要です。)
・管理組合において、再生を検討するための専門委員会を設けていること。
・区分所有法に規定する建替え決議、マンション建替え法に規定するマンション敷地売却決議、区分所有者全員の同意による建替えもしくは売却を目的とした決議、改修工事を目的とした区分所有法に規定する決議又はこれに準ずる措置がなされていないこと。
補助内容
・補 助 率:補助対象となる経費の1/3
・補助限度額:1回当たり60万円(一マンションにつき、3回を限度とします)
(ただし、予算の範囲内での補助となります)
補助対象(検討調査費)
(1)マンションの現状調査に要する経費
(2)区分所有者等の意向調査等に要する経費
(3)マンションの建替え等の手法検討に要する経費
(4)事業協力者の導入の可能性の検討に要する経費
(5)マンションの改修の手法検討に要する経費
(6)マンションの建替え等や修繕・改修の比較検討に要する経費
(7)管理組合における検討組織の運営支援に要する経費
※マンションの性能・機能の向上を目的とせず、建物・設備の劣化部の修理や取替えを行う修繕のみを検討する場合は、補助対象となりません。
注意事項
専門家に委託する前に申請していただく必要があります。
管理組合理事長名または管理組合法人名で申請してください(個人での申請はできません)。
補助は3回を限度とします。
補助対象の調査検討費用には、補助対象費用の限度額を算定するときを除き、消費税は含みません。
補助対象費用には、他の制度による補助金の交付の対象となる費用は含みません。
この補助金は、所得税法上、確定申告により総収入金額に算定しなくてもよい場合があります。詳しくは、税務署にお問い合わせください。
申請前にご相談ください
補助対象要件等の確認を行いますので、事前に住宅政策グループ(下記参照)までご相談ください。

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