某マンションでの禁煙に関する規約細則の改訂内容
管理組合運営をお手伝いさせていただいているマンションの理事会において、居住者様からの“バルコニーでの喫煙を禁止して欲しい”との要望を受けて、共用部分での喫煙を禁止する使用細則に変更することとし、5日前に開催されました総会に議案上程され承認されました。こちらの使用細則では、禁止行為として「所定の場所以外へゴミ、吸殻などを放棄すること」とあるだけでしたので、共用部分での禁煙を明記することとしました。ただし、喫煙家の方に配慮して敷地内での禁煙は明記しませんでした。敷地内での喫煙は、携帯灰皿等を使用するなどの喫煙家のモラルにお任せすることにしました。できれば、敷地内も禁煙にした方が良いのでしょうが、理事会役員の方々の意見で明記しないことになりまました。
しかし、本日の産経新聞のニュース記事によりますと、共用部分や敷地内だけではなく専有部分においても禁煙を明記した管理規約細則に改訂されたマンションがあるようです。
以前は、喫煙に関する禁止事項は「エントランスホール、共用廊下、エレベーター内等で喫煙すること」でしたが、「共用部分(エントランスホール、共用廊下、エレベーター内、バルコニー、駐車場、駐輪場等)で喫煙すること(近隣に受動喫煙被害を与えること)」に改訂したとのことです。専有部分での禁煙は、こちらのマンションが32戸ということで合意形成ができたものと思われますが、戸数の多いマンションではかなりハードルが高いと思われます。
今後、もっと喫煙者の数が少なくなってくれば、全面的に禁止することもあり得るのかもしれません。
●産経新聞ニュース記事
受動喫煙防止、自室も制限 明石の分譲マンションで規約改訂