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民泊「2泊3日以上」に緩和

政府は2020年に訪日客を4000万人にする目標を掲げて、ホテルや旅館の代替えとして民泊を活用することとし、国家戦略特区旅館業法の適用を外して民泊を認める制度を設けましたが、使い勝手が非常に悪いとの意見が多く出されたため、同じ住宅に6泊7日以上滞在する客に限定していた日数要件を、今年の秋にも2泊3日以上に短縮するようです。

国家戦略特区では2014年4月に旅館業法の適用を外して、訪日客向けの民泊を認める制度が設けられ、これまでに、東京都の大田区で17施設、大阪府の大東市と門真市で2施設が認定を受けていますが、民泊の事業者からすれば、「6泊7日以」という要件は参入の障壁となっています。長期滞在する客よりも東京や京都・大阪など国内を周遊し、1都市の滞在日数が数日に留まる客の方が圧倒的に多いと予想されることから、今の「6泊7日以上」という要件での制度は、非常に使い勝手が悪いようです。今年の10月をめどに大阪市でも解禁され、また千葉市や北九州市も関連条例を制定して民泊事業を認める予定ですので、政府はこの要件を緩めることにしたようです。また政府は、要件を緩めることによりホテルや旅館の反発がより大きくなることを考慮して、訪日客受け入れ体制の整備という観点でホテルや旅館への規制緩和も検討するようです。

大阪市は解禁に向け、7月25日に「特区民泊」の規則・要綱・認定審査基準・認定取り消し処分基準案を公表して、8月23日まで意見を募集しています。結果は9月2日の公表される予定です。先行している大阪府と同様に管理規約に違反していないことを証明する書面の添付を義務付けており、民泊を禁止する規定があれば民泊できないと判断するようであり、管理規約に違反していないことを証明する書面は、今後作成するガイドラインで具体的に規定する考えのようです。

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