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民泊禁止なら民泊新法施行前に管理規約変更を 

 国土交通省が今月中にも業界団体や自治体に対して、民泊の受け入れ可否を管理規約に明記するように、管理組合へ周知を求める通達を出すと以前お知らせしましたが、昨日の京都新聞によりますと、京都市は、市内にある1700の分譲マンションの管理組合に対して、民泊としての使用を禁止する場合は早期に管理規約を変更するよう促す周知文を近日中に送るということです。民泊新法(正式名は住宅宿泊事業法)が施行されてから適法に民泊が開業された場合、その後に「民泊禁止」に管理規約を変更しようとすれば、民泊として既に使用している区分所有者の承諾が必要になる可能性があり、その予防対策として早期規約変更を促すための呼び掛けです。区分所有法第三十一条第1項により、区分所有者と議決権数の各4分の3以上の同意があれば、管理規約は変更できますが、この条文の後半には「この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。」とありますので、規約変更が、すでに民泊営業を行っている区分所有者の権利に影響を及ぼすのであればその区分所有者の承諾が必要になるかもしれないというのです。ですから民泊を禁止するのであれば、そうならない為にも民泊新法が施行される前に規約改正を行ってほしいということです。
 現在、民泊の禁止または容認する明確な規約又は使用細則の作成をお考えで、規約改正の方法や細則の作成方法が分からない、専門家に依頼すると費用がかかる、特に改正のための合意形成が非常に難しい等でお困りの自主管理組合様(大阪府内に限る。)に朗報がございますので、一度当事務所にご相談、ご連絡ください。朗報の内容は、ご連絡いただいた際にお話しさせていただきます。ただし、朗報の内容の都合により、誠に申し訳ございませんが、8月17日(木)までとさせていただきます。

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