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犬・猫へのマイクロチップの取り付け義務

 
 居住者様からのご意見を聴収するために、ご意見箱や管理組合ポストにご意見・ご要望を投函してもらっている管理組合様は多いと思いますが、投函されたご意見・ご要望については、理事会等で検討し、投函された方に回答しなければなりません。場合によっては、居住者の皆様に広報しなければならない内容の回答もあります。
 先日、ある居住者様のご意見で初めて知ったことがあります。既にご存じの方が多いのかもしれませんが、私は初耳身でした。それは、改正動物愛護法が成立し、犬や猫へのマイクロチップの取付けが義務付けられることです。施行は、来年の令和4年6月1日からとなっています。その居住者様のご意見は「マイクロチップを入れるように義務になっているが、令和3年の分は入れますが、それ以前はどうされますか。今まで、犬や猫を飼ってきているので、災害などがきたら犬や猫が可哀そうです。捨て猫4匹餌付けされているのもマイクロチップを入れないと可哀そうだと思います。」というもので、どうして欲しいとは明確には記載されていませんでしたが、理事会で検討した結果、マイクロチップの取り付けを強要することはできませんが、法律で義務付けられたことを広報することにしました。それにあたって、犬や猫へのマイクロチップの取付け義務について少し調べてみましたので、ご存じでない管理組合様は参考にしていただき、同じように広報していただければと思います。

 まず、マイクロチップの装着等の義務化の骨子は、次の5つです。
①犬猫等販売業者へのマイクロチップの装着、情報登録の義務化
※犬猫販売業者以外については、装着は努力規定
②マイクロチップを装着した犬猫を譲り受けた者については、変更登録の義務化 
③狂犬病予防法に基づく犬の登録の特例(ワンストップサービス化)
④都道府県等による所有者への指導・助言(努力義務)
⑤環境大臣による指定登録機関の指定

 このマイクロチップの装着は、主に業者の暴走を止めるための施策でもあります。犬猫等販売業者は犬や猫の体内に必ずマイクロチップが埋め込まなければなりませんので、犬猫等販売業者は異常繁殖で売れ残った犬や猫を殺処分しにくくなります。殺処分をしないようにするためには、売れ残らないように繁殖をセーブすることなり、結果、捨てられたり、殺処分されたりする不幸な犬や猫が減っていくと。そのための施策のようです。
 私たち一般人については、個人がペットショップ等から犬や猫を買われた場合には犬猫等販売業者でマイクロチップが装着されていますのでよいのですが、あくまで努力義務ですが、個人で友人等からもらい受けたり拾ったりした場合には、マイクロチップの埋め込みを行っていただきたいということです。またマイクロチップが既に装着されている犬や猫を譲り受けた場合には、必ず情報の変更届をしてほしいということです。
マイクロチップの装着についての情報を次のように簡単に整理してみました。

◆マイクロチップ
・IC、コンデンサー、電極コイルで出来ている小さな電子タグのことで、大きさは、直径2mmほど、長さ8mm~12mmの円筒の形をしています。
・世界でたった一つの15桁の数字が個体識別番号として記録されており、最初の3桁が「国(日本は392)」、次の2桁が「 動物の種類(ペットは14)」、続く2桁が「メーカー」を表し、そして残りの8桁が「個体番号」です。
・GPS機能はありません。

◆登録情報
・IDナンバー(識別番号)
・埋め込んだ日時
・飼い主の情報(飼い主・住所・連絡先など)
・ペットの情報 (種類・毛の色・性別・去勢済・避妊済・ペットの名前)
・獣医師の情報 (獣医氏名・ 所属獣医師会コード)
・獣医施設の情報(住所・電話番号)
◆装着方法及び場所
・通常の注射針より少し太い専用のインジェクター(チップ注入器)を使って、皮下に埋め込みます。基本的に麻酔は使用せず、早ければ数分で終了します。
・埋め込む場所は動物によって違い、犬や猫であれば首の付け根の後ろ側の皮下に装着します。

◆装着費用
・マイクロチップそのものは無料です。
・埋め込み費用は動物病院によって違い、5,000円前後から高くても1万円ほどです。
・登録手続きに別途1000円が必要です。
◆装着メリット
・マイクロチップは迷子札や首輪のように破損等しないため、判別不明になることはありません。
・犬や猫が飼い主さんのものであるという証明ができます。
・簡単に捨てたりできなくなり、飼い主が責任を持つようになります。
◆その他注意点等
・体に害がある可能性はゼロではなく、破損の可能性もあります。
・読み取り装置(リーダー)がなければ確認できません。
・飼い主の個人情報が知られることになります。

最後に、マンションの居住者に広報しておくべきこととしては、以下の事が考えられるのではないでしょうか。
・犬・猫へのマイクロチップの埋め込みが義務付けられたこと(ただし努力義務)
・令和4年6月1日に施行
・動物病院等で埋め込みできること(数分で埋め込み終了)
・費用は5,000円前後(別途登録費用1,000円)
・既にマイクロチップ装着の犬や猫を譲りうけた場合には変更届が必要

  <資料>
  マイクロチップ装着等義務化に関する検討について

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