第2回「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ」が開催されました
本日、第2回「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ」が開催されました。前回に引き続き、管理会社による第三者管理者方式に関する問題点及び課題について討議されました。今回検討された論点は、以下の8つの論点です。
➀既存マンションにおいて第三者管理者方式を導入するプロセス
②新築マンションにおいて第三者管理者方式が導入されている場合の説明のあり方
③管理組合運営のあり方(管理者権限の範囲)
④第三者管理者方式における、通帳・印鑑の望ましい保管のあり方
⑤管理業者が管理者の地位を離れる場合のプロセス
⑥日常の管理での利益相反取引等におけるプロセスや情報開示のあり方
⑦大規模修繕工事等におけるプロセスや情報開示のあり方
⑧監事の設置と監査のあり方
特に⑥の利益相反取引の防止の対応と⑧の監事の重要性については、活発な意見がなされていました。⑥の利益相反取引等においては、プロセスを図式に整理されたものが提示されています。また、⑦の大規模修繕工事に関しては、検討される主体によって整理されていました。
⑧の監事ついては、第三者管理者方式を採用する管理組合では理事会が設置されない場合が多いため、管理組合の業務執行及び財産の状況を監視する機能が欠如する恐れがあることから、 管理者等の独断専横的行為や適切なプロセスによらない利益相反取引等によりトラブルが発生する可能性 があること、一般的な管理組合方式以上に監査業務が重要となること、また管理者(管理会社)が辞退や解任によりその地位を離れた際の一時的な管理者業務の担い手が必要であることから、監事の設置は必要であり、その担い手として外部専門家(マンション管理士等)の選任を必須にすべきではないかとの提議がなされていました。
第3回目は、令和5年12月26日(火)の13:00から開催されます。
傍聴申込むができるようになりましたら、またお知らせ致します。