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機械式立体駐車場での事故に注意!

今年の4月に大阪府で、運転者が機械式立体駐車場のパレットを地下から上昇させていたところ、このパレットに乗り移ろうとした運転者の3歳になるお子さんが転倒し、パレットと梁の間に身体を挟まれて死亡する事故が発生してる。また7月には岩手県石巻市でも、運転者が機械式立体駐車場に自動車を入れた際に運転者の4歳になるお子さんが機械に挟まれて死亡する事故が発生しており、それ以外にも次のような事故が発生している。
・駐車場内に、先に自動車を入庫した利用者がいる状態で、次の人が操作したため、 先の利用者がパレットと機械装置の間に挟まれて大けがを負った。
・運転者は駐車場へ自動車を入庫しいったん駐車場外に出たが、自動車内の荷物を取りに 再び駐車場内に入った。これに操作者が気付かずに作動させたたため、運転者が頭部を挟まれて死亡した。
・操作者は、運転者が駐車場内から出たことを確認したものの、同乗者が駐車場内にいる事に気付かず作動させたため、同乗者がパレットと床の間に挟まれて打撲を負った。
・駐車場の利用者が駐車装置を自ら操作して、駐車場ゲートを上昇させていたところ、運転者のお子さん(3歳)がゲートに付属するチェーンに指を挟まれ切断した。
・利用者のお子さん(1歳)が駐車場内にいることに気付かずに利用者が駐車装置の扉を閉め操作を行ったため、頭部を挟まれて死亡した。 
2007年以降のマンションなどの機械式立体駐車場の事故で、24人が死傷していることが今月7日の国土交通省のまとめでわかっており、このような事故が相次ぐ可能性がある。これを受けて国土交通省は、有識者等の検討委員会を開いて法整備も含めた安全対策の検討を始めたようである。来年の3月ぐらいには指針がまとまる予定。
駐車場の構造基準や安全対策は駐車場法で規定されているが、時間貸しパーキングなどの公共利用の駐車場が対象となっている。そのため国土交通省は駐車場法を改正し、マンション敷地内などの立体駐車場も対象に含めることも検討するようである。
≪ 機械式立体駐車場での事故防止のための注意点 ≫ 
●機械式立体駐車場で自動車を入出庫する際は、運転者以外は駐車場内に入らない。
●自動車の中に人が残っている場合もあることから、駐車装置を操作する際には、機械式立体駐車場の中に人がいないことを十分確認した上で操作する。
●駐車装置の操作中は装置から離れず、また、子供が駐車場内に近づかないように注意する。
●駐車装置の操作ボタンを器具などで固定し押し続けた状態にすることは絶対に行わない。

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