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第三者管理者方式

区分所有者以外の第三者がマンションの管理者となる「第三者管理者方式」に関する記述が、改正されるマンション標準管理規約に盛り込まれるようです。
ただこの方式を導入する為には様々な課題が山積みされています。この方式には2種類考えられ、ひとつは「理事会併存型」、もうひとつは「理事会廃止型」です。
前者は第三者管理者が役員として組合運営に携わります。後者は理事会機能をすべて第三者管理者に丸投げしてしまう方式のようです。この「第三者管理者方式」の導入の動機は、“役員のなり手不足”であり、その主な要因である高齢化がますます進んでいく社会情勢を考えると、将来的には「理事会廃止型」になるのではと予想されています。しかしこの「理事会廃止型」になってしまうと、住民が管理組合運営に携わる機会は年に一度の総会だけになってしまい、増々住民の“無関心さ”がすすむのではないかという懸念があります。
現在第三者管理者方式を利用しているマンションの90%以上が管理業者を選択しているみたいですが、管理業者がはたして“第三者”になりえるのか、どこまで“第三者性”を堅持できる
のかという問題があります。国土交通省は特定の業種を推奨するのではなく、弁護士や公認会計士なども視野にいれているようですが、一般社団法人日本マンション管理士会連合会の親泊哲会長は、「第三者管理者に求められるのは、学問ではなく運営ノウハウ」と述べられています。
マンション管理士の仕事は元々、第三者の立場から理事会への助言、指導することです。その意味から言っても私たちマンション管理士が、法律、建築、会計の最低限の知識を持ち、実務経験のもとに第三者性を大いに発揮できるものと思います。どちらにしても、ある程度の大枠が近々に発表されるでしょう。

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