分譲マンション駐車場の「外部貸し」課税基準について 2
分譲マンションの駐車場収入の課税について、マンション管理士試験で出題されたことはないが、管理業務主任者試験では、過去2度選択肢に出題されたと思う。
一つは、2004年度問16の肢1「マンション敷地内の駐車場を特定の組合員に使用させることから生じる駐車場使用料収入については、消費税は課税されず、課税売上高を構成しない。」
もう一つは、2009年度問16の肢4「マンション敷地内の駐車場を当該管理組合の組合員以外の第三者に使用させることによる駐車場収入は、消費税の課税対象とはならず、課税売上高を構成しない。」
2004年度問16の肢1は正解で何ら問題はないが、2009年度問16の肢4は、国税庁が発表したパターン3であれば正解になってしまう。また「区分所有者に対する優先性」の有無で、全部収益事業となるのか、一部収益事業となるのかに分かれてしまうので、その判断基準を問う問題文が作成できることになる。
本年度の管理業務主任者試験に、肢の一つとして出題されるのではないだろうか。ひょっとしてマンション管理士試験にも。またこの事項に関しては、資格予備校の参考書も一部追加しなければならないだろう。