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「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」のその後

1月10日に第1回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」が開催されましたが、その後、2月17日に第2回、3月16日に第3回が開催されました。
そして3月16日には、社団法人高層住宅管理業協会が、NPO法人全国マンション管理組合連合会との連盟で、前田武志・国土交通大臣宛に、「管理規約の改正等に当たっての管理組合財産保護に関する意見書」を提出している。意見書の内容は、第三者管理者方式に焦点をあてたものであり、専門家の活用は「真にやむを得ない場合に限定されるべき」であるとし、『例外的措置』であると述べている。また、活用される専門家の要件を厳しく限定し、かつ明確化すべきとも具申している。
国土交通省は4月上旬に、専門家を理事会役員等に活用する場合における、監視体制のスキーム案を取りまとめる考えである。そしてその後、有識者間での更なる議論と一般からの意見募集をもとに、マンション管理規約の改正などにつなげていくようである。
第三者の専門家を活用した場合、その専門家による横領・背任等の可能性があるため、その監視体制をスキーム案に盛り込む予定で、また訴訟や長期修繕計画の作成等の専門性の高いものへの対応をどうするのという課題もあるようである。第三者管理者方式が具体化するにはまだまだ時間がかかりそうであるが、少しずつ現実化に向かっていることには間違いなさそうである。

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