「マンション大規模修繕工事の発注等の適正化」についての通知
「マンション大規模修繕工事の発注等の適正化」について、国土交通省から通知されましたのでお知らせします。
内容は、今までに通知された内容とほぼ変わりませんが、本年4月1日から創設された長寿命化に資する大規模修繕工事を行ったマンションに対して固定資産税の減税措置がとられるようになったことで、再度、大規模修繕工事の発注等に際して、設計事務所等や施工業者の選定に係る意思決定の透明性確保や利益相反等に注意して、適正に行ってもらうために通知されました。これから、大規模修繕工事の実施を検討される管理組合様や、現在、設計事務所等や施工業者の選定にあたられている管理組合様は、この通知内容をご覧いただき大規模修繕工事の実施にあたってもらえればと思います。
特に、「改修によるマンションの再生手法に関するマニュアル(最終改正:令和3年9月)」にある「第1章 マンション管理の基本と改修による再生の重要性」を参考にしていただければと思います。