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被災マンション法改正案 法制審が答申

災害で被災したマンションの取り壊しの条件を緩和する被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法(被災マンション法)の改正案が、8日の法制審議会の総会で谷垣禎一法務大臣に
答申された。
改正案の内容は以前から何度もお伝えした内容と同じで、区分所有者全員の同意が必要であったマンションの「取り壊し」と「建物敷地の売却」については、区分所有者の頭数と議決権のそれぞれ5分の4(8割)以上の同意があれば可能とする事である。

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