個人情報保護法が改正 マンション管理組合の対応 その1
昨年、「個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法)が改正され、今年の春頃には施行されるようですので、マンション管理組合がこれにどう対応すればよいのかを考えてみたいと思います。まずは個人情報保護法が制定された経緯と、当初定義された「個人情報取扱事業者」について見てみます。
この個人情報保護法は、「ヤフーBB」や「ジャパネットたかた」等の加入情報の流出が続いたり、個人情報が知らないところで取得され予想を超えた範囲で利用されたりすることで被害が生じ、個人情報に関する様々な問題が後を絶たないことから、、「個人情報の有用性に配慮しつつ、個人の権利利益を保護する」ことを目的に制定されもので、2005年4月より全面施行されました。この法律で規定された「個人情報」とは、生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別することができる情報のことです。この「個人情報」とよく混同されるものに「プライバシー情報」がありますが、「個人情報」と「プライバシー情報」は少し概念が違います。「プライバシー情報」は個人の私生活等に関する情報であって、未だ誰も知らない情報で知られたくない私的な情報です。普通でしたら公にされていない情報です。「個人情報」は個人が特定される情報ですので、特定される情報であれば、それは「個人情報」となります。もし「プライバシー情報」で個人が特定されるのであれば、その「プライバシー情報」は「個人情報」となります。
個人情報保護法第2条第3項では、「個人情報取扱事業者」が次のように定義されています。
≪第二条第三項 ≫
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供
している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。
1 国の機関
2 地方公共団体
3 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律(平成15年
法律第59号)第2条第1項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)
4 地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に
規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)
5 その取り扱う個人情報の量及び利用方法からみて個人の権利利益を害するおそれが少
ないものとして政令で定める者
個人情報保護法が施行され当時、マンション管理組合にとって問題であったのは、マンション管理組合が、上記「次に掲げる者」の第五号に該当するかどうかでした。この「次に掲げる者」については、政令で次のように規定されています。
≪個人情報の保護に関する法律施行令第2条 ≫
法第二条第三項第五号の政令で定める者は、その事業の用に供する個人情報データベース
等を構成する個人情報によって識別される特定の個人の数(当該個人情報データベース等
の全部又は一部が他人の作成に係る個人情報データベース等であって、次の各号のいずれ
かに該当するものを編集し、又は加工することなくその事業の用に供するときは、当該個
人情報データベース等の全部又は一部を構成する個人情報によって識別される特定の個人
の数を除く。)の合計が過去六月以内のいずれの日においても五千を超えない者とする。
一 個人情報として次に掲げるもののみが含まれるもの
イ 氏名
ロ 住所又は居所(地図上又は電子計算機の映像面上において住所又は居所の所在の場
所を示す表示を含む。)
ハ 電話番号
二 不特定かつ多数の者に販売することを目的として発行され、かつ、不特定かつ多数の
者により随時に購入することができるもの又はできたもの
個人情報保護法が適用されますと、個人情報を保護するための管理体制を構築しなければなりませんので、かなりの負担が生じています。そのため、僅かでも個人情報を保有しているもの全てを適用対象とする訳には参りません。一定数の個人情報を取り扱うものだけを個人情報取扱事業者として保護法の適用対象としています。適用対象を5000人という基準で区切り、ほんの僅かな個人情報しか取り扱っていない事業者に過度の負担とならないようにしたのです。
マンション管理組合は、マンションにお住いの方の個人情報を管理する程度であり、それ以外の個人情報を取り扱う性質のものではありませんし、住民の方が5000人を超えることは原則として考えられませんので、個人情報保護法の適用対象となる個人情報取扱事業者には該当しないと考えられます。しかし、マンション管理組合の場合は、住民の方の情報を管理しますし、私的な情報も否が応でも集まってきます。管理対象とするのは同じマンション住民の個人情報なのですから、プライバシーの保護という観点からも、情報の管理には十分注意する必要があります。
次回は改正された内容を見ていきます。