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第1回「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ」が開催されました

 昨日26日、第1回目の「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ」をWEB傍聴しました。このワーキンググループの委員は以下の方々です。

(座長)
鎌野 邦樹 早稲田大学法学学術院法務研究科教授
(委員)
伊藤 智恵子 特定非営利法人全国マンション管理組合連合会
戎 正晴 弁護士
香川 希理 香川総合法律事務所弁護士
小西 英輔 一般社団法人マンション管理業協会専門委員
齊藤 広子 横浜市立大学国際教養学部教授
瀬下 義浩 一般社団法人日本マンション管理士会連合会会長
出口 健敬 一般社団法人不動産協会事務局長代理
(オブザーバー)
公益財団法人マンション管理センター
(関係行政機関)
法務省民事局
(事務局)
国土交通省不動産・建設経済局参事官付
国土交通省住宅局参事官(マンション・賃貸住宅担当)付

 近年、管理組合役員の担い手不足の既存マンションや役員就任の煩わしさを分譲時から排除した新築マンションで、管理業務を受託している管理業者が当該マンションの管理者として就任している事例が増加しています。国土交通省の調査によりますと、管理業者が管理者に就任しているケースでは、約半数の管理業者が管理者としての契約を締結しておらず、また管理業者が大規模修繕工事を受注しているようです。また、多くの場合において、管理組合保管口座の通帳と印鑑を同一の社で保管している実態もあるとのことです。
 2016年に策定された「外部専門家を活用した場合の留意点等を示したガイドライン」の中での利益相反取引の防止等に係る措置は、管理業者が管理者となる場合を念頭に置かれていませんので手法等が示されておりません。また、マンション管理業者が管理者等に選任されてもマンション管理適正化法が適用されるのですが、法が適用される具体的なケースも周知徹底されていません。
 そこで、この「外部専門家等の活用のあり方に関するワーキンググループ」において、管理業者が管理者に就任する場合に焦点を絞って検討されることになりました。
 今後、管理業者、マンション管理士等区分所有者以外の者が管理者となる場合の方式については、「第三者管理方式」ではなく「第三者管理者方式」と呼ぶことにするそうです。

 第1回目の議事内容は以下の内容でした。
1.ワーキンググループ設置について
2.管理業者が管理者となる管理形態の現状等について
3.マンション管理適正化法に係る解釈・運用について
4.ワーキンググループにおける検討の方向性について

 次回以降の開催予定は以下のとおりで、各回の会議資料及び議事要旨は、後日、以下のホームページで公開されますので、詳細を見ることができます。
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000214.html

第2回 令和5年11月17日(金)10:00~12:00
第3回 令和5年12月26日(火)13:00~15:00
第4回 令和6年 1月26日(金)10:00~12:00
第5回 令和6年 3月26日(火)13:00~15:00

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