信頼できる大阪のマンション管理士事務所

マンション管理士事務所JU

管理業者管理者方式を採用する場合のマンション標準管理規約

 管理業者管理者方式を採用する場合のマンション標準管理規約(以下「標準規約」と言います。)の書き換え表が、国土交通省から公表されましたのでお知らせします。
 理事会がない総会監督型ですので、従来の「理事長」の箇所は全て「管理者」に書き換えされています。その他の主な修正・追加は以下のとおりです。

<第24条の2(損害保険契約の締結)>
今回の標準管理規約の改正で追加規定された「損害保険契約の締結」では、理事会がありませんので、管理者は総会の決議で保険金等の請求及び受領に関して、区分所有者及び旧区分所有者のために法的措置をとることができることになります。
<第36条(管理者の任期)>
管理者の任期は「選任の翌会計年度の通常総会の終結の時」までとしており、後任の管理者が選任されなかった場合や管理者が辞任した場合には、後任が決まるまで引き続き業務を行うこと、また管理者が解任された場合には誠実に業務の引継ぎを行うことが規定されています。
<第36条の2(管理者退任における組合運営確保のための措置):新設>
後任の管理者が選任されなかった場合や管理者が辞任した場合、また管理者が解任された場合には、監事は後任の管理者の選任等を議案とする臨時総会を招集しなければならないことになります。
<第36条の3(管理者の欠格条項)>
管理者は管理業者ですので、銀行取引を停止された場合や破産等になった場合、また解散した場合、マンション管理業者の登録が抹消された場合には管理者の資格がなくなります。
<第37条の2(利益相反取引の防止)>
通常の標準規約に第2項が新設されます。管理組合と管理者との間で、利益相反の取引とみなすものとして合意する範囲の取引も利益相反の取引とみなされます。
<第38条(管理者の業務)>
理事会がありませんので、従来の管理組合の業務内容が、管理者の業務として規定されています。
<第38条の2(一定の金額以下の契約):新設>
管理者の判断で契約できる金額の上限が規定されます。また、緊急災害時で総会の開催が困難な時には、応急的修繕工事のための借入れを管理者の判断で出来る規定になっています。
勿論、後日総会での報告が必要です。
<第39条(監事):新設>
従来の「監事」の規定は、以下の第41条(監事の業務)で規定されており、ここでは監事の選任について規定されています。
<第40条(監事の任期):新設>
監事の任期についての規定です。
<第40条の2(監事の欠格条項):新設>
監事になれない要件が規定されています。
<第40条の3(監事の誠実義務等):新設>
監事の誠実義務等について規定されています。
<第40条の4(監事の利益相反取引の防止):新設>
管理者の場合と同じ内容で規定されています。
<第42条の2(総会運営の適正性確保のための措置):新設>
総会の議長は、原則として管理者ではなく、監事又は監事が指名する組合員が務めることになります。もし管理者が議長を務めるときは、監事が議事進行を監督することにしています。
<第48条(決議事項)>
総会の決議に、「専門委員会の設置の請求」、「管理者事務委託契約の締結」、「監事業務委託契約の締結」が追加されます。
<第58条(収支予算の作成及び変更等)>
管理者が契約行為を行う時や組合員の負担が発生する行為に関する議案を提出する場合には、幾つかの必要事項を開示しなければならないことが追加規定されています。
<第62条の2(印鑑の保管):新設>
印鑑や預貯金の引出用カード等は、管理者ではなく監事又は総会で選任された者が保管することが規定されており、保管者の善管注意義務が明記されています。

 その他、第55条(専門委員会)の関連規定として、区分所有者の意思を反映できるようにするための❝投票制度❞や❝管理評議会❞を設けた場合の規定が設けられています。

 以上が主な書き換えや追加の規定ですが、詳細につきましては国土交通省のホームパージをご覧いただければと思います。

  国土交通省ホームページ関連ページ

ページトップ