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長期優良住宅促進法改正案が閣議決定

 長期優良住宅促進法改正案が5日の閣議で可決されました。「長期優良住宅」の認定制度が見直され、今までの部屋ごとに認定される仕組みが管理組合単位で1棟ごとに手続きができるようになります。
 長期優良住宅促進法とは、「長期優良住宅の普及の促進に関する法律」の略称で、長期優良住宅の普及を促進することによって、環境負荷の低減を図りながら、将来世代に良質な住宅ストックを継承することを目的として、長期優良住宅の建築や維持保全に関する計画の認定基準などが定められた法律です。自由民主党の「二百年住宅ビジョン」を受けて法案が国会に提出され、平成20年(2008)12月に公布、平成21年(2009)6月に施行されました。
 長期優良住宅の認定基準は次のとおりです。
①住宅の構造及び設備が長期使用構造等であること
②住宅の規模が国土交通省令で定める規模以上であること。
③建築しようとする住宅が良好な景観の形成その他の地域における居住環境の維持及び向上に配慮されたものであること。
④維持保全の方法が建築後の住宅を長期に渡って良好な状態で使用できる基準に適合するものであること
⑤建築後の住宅の維持保全の期間が30 年以上(長期優良住宅(増築・改築)の場合は、増改築時から30 年以上 とする。)であること。
⑥資金計画が当該住宅の建築を確実に遂行するために適切なものであること。

 今回の改正では、分譲マンションに関わる以下の内容が追加されました。

◎区分所有住宅に係る長期優良住宅建築等計画の認定手続の見直し等
・住宅(複数の者に譲渡することにより区分所有住宅(二以上の区分所有者が存する住宅をいう。以 下同じ。)とするものに限る。)の建築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、当該区分所有住宅の管理者等において当該建築後の区分所有住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合における当該譲渡をしようとする者(3及び4において「区分所有住宅分譲事業者」とい う。)は、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるものとすること。(第五条第四項関係)
・区分所有住宅の増築又は改築をしてその構造及び設備を長期使用構造等とし、その増築又は改築後の区分所有住宅について長期優良住宅として維持保全を行おうとする当該区分所有住宅の管理者等は 、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅建築等計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるものとする。(第五条第五項関係)
・1の認定の申請に基づき認定を受けた区分所有住宅分譲事業者は、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたときは、当該認定長期優良住宅建築等計画に建築後の住宅の維持保全の方法及び期間並びに住宅の建築及び建築後の住宅の維持保全に係る資金計画等を記載し、当該管理者等と共同して、国土交通省令で定めるところにより、速やかに、認定長期 優良住宅建築等計画の変更の認定を申請しなければならないものとすること。(第九条第三項関係)
・所管行政庁は、1の認定の申請に基づき認定を受けた区分所有住宅分譲事業者が、認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されたにもかかわらず、3の変更の認定を申請していないと認めるときは、当該認定を受けた区分所有住宅分譲事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置を命ずることができるものとすること。(第十三条第三項関係)
・所管行政庁は、1の認定の申請に基づき認定を受けた認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に関する工事が完了してから当該建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されるまでに通常必要と認められる期間として国土交通省令で定める期間内に認定長期優良住宅建築等計画に基づく建築に係る区分所有住宅の管理者等が選任されないときには、計画の認定を取り消すことができるものとすること。(第十四条第一項第三号関係)

◎長期優良住宅維持保全計画の認定制度の創設
・区分所有住宅のうちその構造及び設備が長期使用構造等に該当すると認められるものについて当該区分所有住宅の管理者等において長期優良住宅として維持保全を行おうとする場合には、当該管理者等は、国土交通省令で定めるところにより、長期優良住宅維持保全計画を作成し、所管行政庁の認定を申請することができるものとすること(第五条関係)

◎区分所有住宅に関する認定に係る審査の合理化
・マンションの管理の適正化の推進に関する法律第五条の八に規定する認定管理計画のうち国土交通省令で定める維持保全に関する基準に適合するものに係る区分所有住宅の管理者等が長期優良住宅建築等計画又は長期優良住宅維持保全計画(第二の二の1及び3において「長期優良住宅建築等計画等」とい う。)の認定の申請をした場合においては、維持保全に関する基準に適合しているものとみなすものとすること。(第六条第八項関係)

 今回の改正で、マンション管理適正化法の改正で創設された「管理計画認定制度」と長期優良住宅維持保全計画の認定制度とが一部連携されたことになりました。ちなみに、この改正で、マンション管理適正化法の第3章(管理計画の認定等)第五条の十二に規定する「長期優良住宅の普及の促進に関する法律の特例」がなくなったため削除され、第五条の十三が繰り上がって十二になるという、マンション管理適正化法自体も改正がなされています。

  「住宅の質の向上及び円滑な取引環境の整備のための長期優良住宅の普及の促進に関する法律等の一部を改正する法律案」の概要 

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