理事会運営細則モデル
公益財団法人マンション管理センターから「理事会運営細則モデル」が作成・発行された。
発行日の4月23日には、東京・一ツ橋の日本教育会館でモデルの解説セミナーが開催され、関西でも4月26日に大阪科学技術センターで開かれたが、両会場とも早い段階で定員オーバーとなり、私が参加した東京会場は当日満員であった。特に現管理組合役員の方が大勢参加されていたように思う。
細則モデルでは、かなり細かく規定されている条文が幾つかある。そのうちの一つが、“役員候補者の選出方法”で第26条である。
(理事及び監事候補者の選出・・・輪番制の場合)
第26条 理事長は、次期理事及び監事候補者を次の各号の定めるところにより選出し、理事会の承認を得なければならない。
一 フロア別の各ブロック(フロアごとにあらかじめ定めた複数の住戸のグループ(以下「ブロック」という。))から部屋番号順で〇名の役員候補者を選出し、当該ブロックの部屋が一巡した場合は最初の部屋番号に戻る。
二 順番により役員候補者となった組合員から、健康上の理由や転勤、又は当該マンションに居住せず遠隔地に住んでいること等特別な事情があることから役員候補となることを辞退する等の申入れがなされ、理事長がやむを得ないと認めた場合には、当該ブロックの現役員が留任するか、又は当該ブロックの次の部屋番号に進むものとする。
三 前号により順番が延びた組合員は、当該特別な事情が解消された時には、部屋番号による順番に関わらず次の役員候補者となるものとする。
四 監事候補者は、前三号により選出された役員候補者間の協議により決定するものとする。
五 組合員が法人である場合において、一号から三号により順番に該当したときは、第3条(役員の選任)第4項の規定に基づき、管理組合の役員の任務に当たることをその法人の職務命令として受けた者を役員候補者とする。
2 理事長は、第6条(欠員の補充)の規定に基づき役員の欠員を補充する場合には、欠員となったブロックから、前項の規定により後任の役員候補者を選出し、理事会の承認を得なければならない。
第26条は輪番制の場合を想定して規定されているが、その他の選出方法として考えられる“立候補制”や“推薦制”に関しては、コメントにて記述されている。