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第三者管理者方式は法制度を視野に検討継続

第三者管理者方式の大枠が、マンション標準管理規約改正時に発表されると思っていましたが、結局なにも発表されませんでした。ただ国土交通省は、第三者管理者としての専門家の活用需要が今後拡大されると予測しており、専門家の活用についてのルールを整備する必要があると考えています。特に、管理者となる第三者の適切業務の担保、賠償問題に発展した場合の対処をどうするか、また管理者となる第三者にどの程度の専門性を求めるかが課題とされおり、国土交通省はマンション標準管理規約だけでなく、法制度による整備も視野に入れて検討を進める方針で、
早ければ2011年度内にも一定の方向性を示す予定にしているようです。

 ※マンション標準管理規約の主な改正点
  ①役員の資格要件の緩和
   改正前:「理事又は監事は、〇〇マンションに現に居住する組合員のうちから、総会で
        選任する。」
   改正後:「組合員のうちから、総会で選任する。」
  ②委任状による代理人の限定範囲を削除
   「その組合員と同居する者若しくはその組合員の住戸を借り受けた者、又は他の組合員
   若しくはその組合員と同居する者」の文面が削除された。
  ③管理費等の徴収方法の変更
   新しく改正されたマンション管理適正化法施行規則が、平成22年5月に施行されたこ
   とを踏まえて、管理費等の徴収に係る第60条関係のコメントを改正。
   原則方式・支払一任代行方式・収納代行方式から、
   (イ)方式・(ロ)方式・(ハ)方式に変更された。
  ④標準管理規約の位置づけの整理
   マンションの規模、居住形態等各マンションの個別の事情を考慮して、必要に応じて、
   合理的に標準管理規約を修正し活用することが望ましい旨をコメントに記載し、それを
   推奨している。

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