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(続)マンション管理業者77社に是正指導

国土交通省の立入検査の詳細がわかりましたので紹介します。

【検査項目】       【H22】      【H21】      【H20】
管理業務主任者        6         7         6     
重要事項の説明等      62        34        18
契約の成立時の書面の交付  54        28        27
財産の分別管理       37         3         4
管理事務の報告       18        14        16

管理業務主任者の設置義務違反以外はすべて前年を上回っており、急増したのは財産の分別管理である。法改正により修繕積立金等金銭は一か月以内に保管口座に移管しなければならないが、「原則方式だから」と勘違いして義務を怠っている業者もいた。また月次会計報告義務も、年次の管理事務報告書と月次の会計報告書を混同している業者もおり、省令改正に対する「認識不足」が増加の原因のようである。立入検査に行ったものの担当社員が省令改正を理解していないために、その場で研修を行う場面もあったそうだ。特にマンション管理がメーンではない中小管理業者に認識不足が目立っていたとのこと。
マンションの適正管理のために、引き続き「認識不足」排除の研修・指導をお願いすると同時に、管理組合さんもしっかりと見張っていただきたいと思います。

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