第6回「マンションの新たな管理ルールに関する検討会」その2
第6回の検討会では、災害時の管理組合の対応に関してのマンション標準管理規約改正の大まかな骨子(たたき台)についても発表された。
検討された内容は、次の4点。
① 災害時の場合の管理組合の意思決定手続き等について
災害時の場合には緊急の意思決定が必要であるが、現行の標準管理規約では、 理事会で緊急対応ができるようにする規定はないため、第54条に新九号の追加案がだされた。
≪ 第54条 新九号 ≫
災害発生で総会開催が困難な場合で、二次被害の防止など、緊急の応急復旧等を行うことが有効と思われる事項
この新九号を追加した場合、次のコメントも必要としている。
・ 緊急対応が必要となる災害の範囲等
・ 総会開催が困難な場合の具体例の明示
・ 二次被害以外に、緊急の応急復旧が必要な被害の例示
・ 緊急対応の工事の定義
また第38条には、上記の新9号による理事会の開催さえも困難な場合を想定し、理事長が緊急対応できる権限を新5号として追加。
≪ 第38条 新5号 ≫
災害等の理由で、第54条の理事会決議ができない場合の緊急対応について、理事長の権限、及び理事長の事後報告義務を規定
② 緊急対応に係る費用支出ルール
緊急対応に係る費用を修繕積立金から支出できる旨に、第48条第六号に次のただし書きを追加。
≪ 第48条 第六号 ≫
第28条第1項に定める特別の管理の実施並びにそれに充てるための資金の借入れ及び修繕積立金の取崩し(ただし、第54条の緊急決議の場合を除く)
③ 緊急対応で支出される経費が当該年度の収支予算に計上されていないことについて、
収支予算の変更承認の手続き
緊急対応のための費用支出を、当該予算に計上できるようにするために、収支予算の変更承認の手続きに関する規定を追加。
≪ 第58条 新四項 ≫
第54条新第九号の緊急対応のための支出が必要となった場合、理事長が、
理事会の承認を得て、支出できる旨を規定
≪ 第58条 新六項 ≫
理事長が、新第四項の緊急対応支出をした場合の総会への事後報告義務などを規定
④ 緊急時における専有部分への立入りについて
パブリック・コメントに出された案への改正を再検討し、第23条に次の内容を追加。
≪ 第23条 新4項 ≫
第1項の規定にかかわらず、管理を行う者は、地震、台風、突風、集中豪雨、落雷、雪、噴火、ひょう、あられ等の災害又は火災、漏水、破裂、爆発、物の飛来若しくは落下若しくは衝突等の事由より、専有部分及び共用部分に対して物理的又は機能上の影響を与えるおそれがあるために緊急に行う必要があり、かつ、同項に定める立入の請求を行いその同意を得る時間的余裕がないときは、必要な範囲内において、他の者が管理する専有部分等に立ち入ることができる。この場合において、管理を行う者は、立ち入った専有部分等に係る区分所有者及びその所有する専有部分の占有者に対し、事後速やかに、報告をしなければならない