耐震改修工事実施の決議要件を過半数に緩和?
国土交通省は、「病院、商業施設などの不特定多数の者が利用する建築物」「学校、老人ホームなど避難確保上特に配慮を要する者が利用する建築物」「地震災害対策上特に重要な建築物(緊急輸送道路等沿道建築物、防災拠点施設)」などのうち、大規模と認められる建築物の所有者に対して耐震診断を義務付ける考えで検討に入った。
また今後想定される大地震に備えてマンションの耐震化を促進するために、建物の外観を変えてしまうほどの大がかりな耐震改修工事を、住民の過半数(現行制度では4分の3以上)で実施できるように決議要件を緩和する検討に入ったようであり、法律の運用を見直すか、または次の通常国会に提出する耐震改修促進法改正案に特例を盛り込むようである。