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被災マンション法改正案

被災マンションの取壊し決議要件を法律に盛り込むことなどを内容とする中間試案が、法制審議会の被災関連借地借家・建物区分所有法制部会から公表された。
中間試案の内容の一つは、
  災害で重大な被害を受けたマンションの取壊しを所有者の床面積を基準として
  5分の4以上の多数決で決められるようにすること。
またもう一つは
  取壊しを経て残された敷地の売却も敷地持分価格の5分の4以上で可能にすること。
現行法では、被災マンションの復旧は所有者の4分の3以上、建替えは5分の4以上の決議で可能であるが、取壊しは全員の同意が必要である。今回の中間試案は、取壊しの決定をしやすくすることで、重大な被害を受けた建物が危険なままで放置されることを防ぐとともに、建物を再建せずに土地を売り払った売却益を所有者間で分配して新たな生活が始めやすいようにする意図がある。
法制審議会は11月5日から12月4日までパブリックコメント(意見公募)を実施して、来年2月の答申を目指す予定である。

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