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特区民泊及び住宅宿泊事業に対応する管理規約の改正例

 内閣府地方創生推進事務局から、「マンション標準管理規約の改正を踏まえた特区民泊の管理規約上の取扱いについて」の標記で各地方公共団体に通知がなされ、それを受けて国土交通省住宅局市街地建築課マンション政策室から、管理組合等への周知依頼が関係団体にありましたのでお知らせします。
 特区民泊につきましては、平成28年11月11日付で「特区民泊の円滑な普及に向けたマンション管理組合等への情報提供について」を国土交通省が公表し、下記の条文例を参照して管理規約を改正するようにと通知がなされました。

≪条文例≫

<許容することを明示する場合の管理規約の一例 >
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。

<禁止を明示する場合の管理規約の一例>
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

<使用細則に委ねることとする場合の案>
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者が、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする。

 上記条文例をもとに作成された特区民泊禁止の管理規約だけでは、来年施行される住宅宿泊事業が禁止されたことにはなりません。また反対に、住宅宿泊事業を禁止した管理規約だけでは、特区民泊を禁止したことにはなりませんので、住宅宿泊事業及び特区民泊の両方について可否を明らかにする場合の規定例が今回次のように通知されました。

(1)特区民泊及び住宅宿泊事業を許容する場合の規定例
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することができる。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することができる。

(2)特区民泊及び住宅宿泊事業の禁止を明示する場合の規定例
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用してはならない。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用してはならない。

(3)特区民泊及び住宅宿泊事業の可否を使用細則に委ねる場合の規定例
第○条 区分所有者は、その専有部分を専ら住宅として使用するものとし、他の用途に供してはならない。
2 区分所有者は、その専有部分を住宅宿泊事業法第3条第1項の届出を行って営む同法第2条第3項の住宅宿泊事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする。
3 区分所有者は、その専有部分を国家戦略特別区域法第13条第1項の特定認定を受けて行う国家戦略特別区域外国人滞在施設経営事業に使用することを可能とするか否かについては、使用細則に定めることができるものとする。

詳細は、こちらをご覧ください。
  マンション標準管理規約の改正を踏まえた特区民泊の管理規約上の取扱いについて

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